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連続で質問させていただきましてすみません。
出願公開について質問があります。
例えば、2004年1月1日に国内出願を行います。
その出願から1年以内にPCT出願を行った場合、
国内出願の公開公報(2005年7月1日に公開)と、PCT経路での公開公報の2つが
発行されるのでしょうか?あるいは、PCT経路による公開公報のみのなのでしょうか?
もし、おわかりでしたら該当条文も教えて頂けますと助かります。
宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

先の国内出願から1年以内に、その出願を基礎とした優先権主張をPCT出願で行った場合なら、



(1)日本を指定除外している場合
PCT出願の内容が優先日(上記先の出願日)から18月後(2006年1月の仕事始めの日)に国際事務局により国際公開(PCT21条)される。
当然先の国内出願は2005年7月1日に公開される。

(2)日本を指定除外していない全指定の場合
日本を指定している自己指定については通常の国内優先権出願(特41条)となるので、先の出願はその出願日から15月後(2005年10月1日)に取り下げ擬制(特42条1項)され公開されない。また後の出願(自己指定)は先の出願日から18月後(2005年7月1日)に公開される。
PCT出願自体は(1)同様国際公開される。

といったところだと思います。


別々の無関係の出願ならそれぞれ出願公開・国際公開されます。
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この回答へのお礼

迅速な御回答頂きましてありがとうございました。
大変よくわかりました。今後もどうぞ宜しくお願い致します。

お礼日時:2004/09/16 09:09

お問い合わせのとおり、公表特許は、外国語により国際公開され、国内書面提出期間内に翻訳文を提出した出願に公開される公報です。

また、再公表特許は、日本語により国際公開され、その後、国内書面を提出した出願について公開される公報です。この公報が公開される時期は、法律上の取り決めはないのですが、国内書面提出期間が過ぎてから公開されています。
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この回答へのお礼

複数のご質問に対しまして、丁寧な御回答頂きまして
ありがとうございました。
大変よくわかりました。今後もどうぞ宜しくお願い致します。

お礼日時:2004/09/16 09:06

現在PCT出願はみなし全指定になっており、指定を取り下げない限り日本国を指定したことになります。


日本国を指定している場合は、国内優先主張出願と同様とみなされ、先の出願、すなわち国内出願は取り下げたものとみなされます。よってこの場合の公開はPCTの国際公開がされ、国内の公開公報は発行されません。なお、国内書面を提出した場合は、特184条の9の国内公表公報が発行されます。
日本国の指定を取り下げた場合には、国内出願の公開が行われます。PCT出願は国際公開のみで、国内での公表はありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
国内公表で追加質問があります。
国内で公表される特許には、公表特許と再公表特許がありますが、
公表特許は、外国語により国際公開され、国内書面提出期間内に翻訳文を提出した場合に公開される公報を指すのでしょうか?
また、再公表特許は、日本語により国際公開され、その後、公開される公報を指すのでしょうか?また、この公報が公開される時期は、手続き上、国内書面提出期間が過ぎてから公開されるのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。

補足日時:2004/09/14 10:38
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PCT出願の国際公開の後、国内書面提出期間の経過後、遅滞無く「国内公表」されるというのが基本線かと。



第184条の9の「国内公表等」です。

第二項で「国内公表は・・・特許公報に掲載することにより行う。」とありますので、PCTの国際公開と別に発行されるはずです。
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すみません。

日付が間違ってました。

(1)どちらも18月後の2005年7月1日に公開でした。

(2)先の出願はその出願日から15月後の2005年4月1日に取り下げ擬制でした。
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