幼稚園時代「何組」でしたか?

私の勤めている会社は残業代が出ません。年間休日も90日を切っており、勤務時間が朝8時から夕方の5時半となっているのですが朝7時半までには会社に来ていて欲しいと言われます。

そして社長含む営業の人が帰ってくるまで私達事務員は帰れません。5時半を過ぎても6時半を過ぎても誰か帰ってくるまで帰れないのです。そして当然のように残業代も出ません。

これで月給は手取り12万円程です。ほぼ愚痴のようになりましたがこのような会社は違法では無いのでしょうか⁇

訴える気はありませんがせっかく待っていたのにそれが当然のような態度を取られて腹が立ったので質問させてください。

質問者からの補足コメント

  • ムッ

    速攻回答頂きありがとうございます!本日、いつものように待っていたのですが7時までに帰りたい予定があり社長に電話しました。6時半をまでには帰ると言われ待っていたのですが帰って来て早々に待っていてあげようという優しさはないのか⁇と言われ腹が立ちました。私はお前の奥さんでも家族でもないよ‼︎と(笑)

      補足日時:2017/09/01 23:11

A 回答 (9件)

労働基準法違反でしょう。


ビジネスの場で優しさとかで、時間を拘束などはできません。
指示により待機していれば、実業務をしていなくとも、給料は払わなければなりません。
早出や待っている時間も給料をもらうべきなのです。

そんなこともできない経営者についていても、つぶされるだけですよ。
月12万円程度で壊されても困りますよ。
だったら、日雇いで働いたり、フリーターの方が稼ぐでしょう。

喧嘩する気がなくても、それ相応の知識を持たれて辞める意思表示をされるとよいと思います。

そのような会社ですと、辞めるとなると後任が決まるまでと引き留めるかもしれません。逆に、即日での解雇などを求める場合もあります。

そこであなたの武器になるのは、法的に争うこととすれば、今までの早出や大気の残業のための時間外勤務分の給与(割り増しあり)と法定休日を超えての勤務であれば、休日勤務分の割り増しも求めることができます。
さらに、そのような状況では有給休暇はもらえていないことでしょう。もしかしたら制度自体の用意がないのかもしれませんが、法律上有給休暇は与えなければなりませんので、制度がなくても要求することは可能です。
6カ月以上勤務していれば、最低でも10日間はもらえるはずです。さらに、何年も勤務していれば、20日程度貰える可能性があります。
法律では、従業員側の退職の申し出は14日以前というのがあります。しかし、雇用契約などでは週40時間、一般に5日の勤務で定めているはずです。残業とか休日出勤は労使の了承で成り立つため拒否もできます。
このようなことから、14日以前という点でいえば、土日など週休二日を前提に言えば、10日もあれば、即日での勤務修了の上、14日分の給料をもらって退職が可能です。20日などあれば、1か月分の給与を保証してもらい、引継ぎなどを無視して退職することもできるでしょう。
これらを法律家や労働基準監督署を交えて請求されすべてを保証するのか、あなたの妥協できる点で円満な退職を認めるかを選べと求めてもよいでしょう。専門あkを使ったら妥協なんてしないよと言われれば、困るのは会社でしょう。

フルタイムで勤務となれば、いやな会社でももっと給料をもらえるところはいくらでもあるはずですからね。
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どう見ても労働基準法違反です


お近くの労働基準監督局に匿名でいいのでタレ込みましょう そのうちに査察が入るでしょう

あなたがすぐにやっておくべきなのは あなたは実際に会社に来た時刻、帰った時刻を克明に記録しておきましょう
 何時の電車に乗ったかも同時に記録します (時間外労働の証拠になることもありますし、通勤途上で災害に遭った時に通勤災害の保障を得るための証拠になる可能性があります(それがないと「そんなに遅くの電車に乗っていたのは寄り道をしていたからで通勤途上とは言えない」と判定されてしまうかもしれません そんな時に「毎日この電車に乗っているのです 退社時間はいつもこんなに遅いのです」と言えば通災の適用になる可能性が高いです)
 会社近くのコンビニでちょっとしたものを買ってレシート(時刻付き)を保管しましょう(毎日でなくてもいいです すくなくとも朝はやくに会社の近くまで来ていた証拠になります)
 就業時間外に受けた電話も記録しておきます(その時間に仕事をしていた証拠になります)

「朝7時半までには会社に来ていて欲しい」と言われたこと
「営業の人が帰ってくるまで私達事務員は帰れません」という実態 (誰が命令したか)
「当然のように残業代も出ません」は誰が「出さない」と言ったか
を記録に残しましょう(「O月O日の朝礼で社長訓示でこれこれと言った」というように)

こんな手もあります 「朝7時半までには会社に来て仕事の準備をしておこう」「営業の人が帰ってくるまで事務員は仕事で頑張ろう」という標語をポスターにして貼りだしておきます
 社長は「いいものを掲示してくれた」などと喜ぶかもしれません しかし
 労働基準監督局の査察が入れば これは立派な証拠となります。

査察が入れば 軽く済んだとしても「指導」となりますので 残業未払い、サービス残業はなくなるでしょう。
悪質であるとみなされると社長はタイホです (なかなかそこまでいきませんが 労働条件規制に疎い社長なら「指導」だけでも十分に懲りるはずです)
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辞める気持ちがないなら単なる愚痴として


胸に収めて居るしかないですよね。
対応策として置手紙をしたまま帰ってしまうとか。
残業代も付かずにこれでは生活ができませんので
私にも用はあります。
これ以上は待てませんので帰らせて頂きます。
度胸を決めて帰っちゃえばいいのでは?
甘い顔してるから
あいつなら留守番してくれているわ。
って思われているんじゃないかな?
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そんなに時間を拘束されていて12万は少ないですね


もっとダメなのは残業が出ないことです
転職した方がいいと思いますよ
12万くらいじゃうちの息子だってたくさん働いた時はもらいますよ
あなたほど時間働かなくても
今は売手なので働くところはありますよ
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そんなとこに勤めていないで サッサと辞めるのが一番


労基署に訴えたって どうせ辞めさせられるのがオチだよ
ただし、そこしか勤められないなら 諦めること
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違法です。

本来、所定勤務時間を超える個人的な社内滞在は、会社規定で禁止するのが当然です。
しかし、それが社長指示(お願い、であっても)であれば、仕事の有無にかかわらず個人の時間束縛なので、
時間外(残業)手当の支給義務があります。そのほか、残業時間の上限規定もあります。
遅くに帰社する営業の人まで時間外手当が無いならば、同様に問題です。
社長は経営者本人なので、勤務時間に制限はありません。休むのも自由で、そのための減給もありません。

毎日の出社時間、退社時間を一か月ほど記録して、労基署に届け出(相談)して、
労基署から残業代としての支払いや残業管理を指導してもらう方法もあります。

敢えて訴えてまではしたくない、と言うのであれば、社長に対して、
労基署に於ける「労働管理について」の講習会に出席していただき、
従業員のことを少しは考えてくれるようにお願いしても良いと思います。
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労基法違反です。


具体的に業務をしていなくても、電話番であったとしても、拘束時間は勤務時間と見做されます。お昼にお弁当食べながらの電話番であっても、勤務時間と見做されるのと一緒です。
しっかりと記録して、退職時には労働基準監督署へ訴えて下さい。
残業代はきっと取り返せます。悪質な会社なら社長は逮捕されますよ。犯罪ですから。
そうでなければ、無視して帰ることです。
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違法ですね。


とりあえず、今の会社はブラックだということが認識できればいい感じかな。
もうドス黒いですよ。
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違法だよ。

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