No.8
- 回答日時:
その知人がどういう見解でそのようなことを言われたのかがわかりません。
正しい書類を作成し、正しい税務手続きその他をしっかりとしておけば何ら問題ありません。
不動産は、ご存知のように法務局で登記簿で所有者その他の情報を管理しています。
当然Bさんが譲り受けたら、Bさんが中心となって名義変更の手続きを行うわけですが、贈与の証明などが必要となります。
税務署は他人との贈与ということは可能性が低いため、売買を疑う可能性があります。
ですので、登記の為だけでなく、税務署からの問い合わせ対応の為にも贈与証書などを作成し保管されることをおすすめします。
売買ですと打った側が利益を得た場合に所得税の申告が必要となります。しかし、無償=贈与ですと、当然不要となります。贈与税は貰い受けた人が申告納税することとなりますので、贈与した側の申告ではありません。
ですので、贈与した側としては贈与があった事実をしっかりと証明できるようにすることです。そして可能であれば、贈与を受けた人に贈与税がかかること、贈与税は申告になることを教えて差し上げましょう。
ただね、不動産を贈与されても、贈与税を納めるお金がなければ、贈与を受けた人が困ることになるでしょう。贈与税の試算をしたうえですすめたほうがよいのかもしれません。
だって、贈与をする人からしても、贈与した相手が贈与税のために苦労しても、贈与税の納付のために贈与された不動産を売ることになっても、気分がよくないでしょう。
そもそも、贈与は贈与する人と贈与を受ける人の双方の了承が必要なのですからね。
贈与税や相続税を軽く見る方がいるかもしれません。
贈与税は相続税法で規定される税目であり、相続税を補完する税目、相続税を不当に免れることを防いだりする目的の税金のため、税率は高く設定されています。
また、価値がないとか安いなどと勝手に考える方もいますが、時価ではありません。
贈与税や相続税を考える上での不動産の評価では、一応時価をめざし平等な評価方法として定められているのかもしれませんが、時価とは思えない評価になる場合があります。
建物は、固定資産税の課税上の評価額の等倍にて贈与税等を計算することとされています。固定資産税の課税上の評価額の計算では、再建築価格を前提とした評価とされるため、0になることはありえません。
土地については、原則路線価方式となれ、土地に面する道路に付された金額からの計算となっています。複数の道路に面していたり、形状などにより計算が難しいこともあるでしょう。田舎などですと、道路に金額が付されていない地域も多く、そのばあには倍率評価の方法によるとされ、固定資産税の評価額から地域と地目などに応じた倍率を乗じるとされています。ですので、固定資産税評価額の何倍の評価になるということになるかもしれません。
これらに代わる評価としては、不動産鑑定士という専門家による評価額ですが、専門家費用が偉く高くなりがちですので、通常採用しないこととなるでしょうね。
贈与の話を進める上では、贈与税がいかほどになるか、申告等が必要となるのであれば、それを依頼することも視野に入れて、税理士への相談も必要でしょう。
不動産の名義変更や贈与証書・贈与契約書などの作成については、司法書士への相談がよいでしょう。
以前贈与や売買の手続きを放置したため、負担しなくてよい税負担を強いられたり、もらったつもりの不動産を以前の名義人の相続人や家族に取り合えされたりという争いもあります。お金はかかりますが、高額不動産の贈与という点で、トラブルの内容に専門家へ相談されるとよいでしょう。
税理士は司法書士分野、司法書士は税理士分野のアドバイスや代理行為を行えません。一人で行えるとしたら、両方の資格を持つか、弁護士資格を持つか、外注に出すかということになります。私であれば総合事務所のようなところで、税理士と司法書士がいるところへ相談しますね。両方の資格を持っている専門家もいますが、どうしても両方の専門性の高い知識や経験を持つことは難しいでしょうし、弁護士は制度上両方できても、同様に両方の分野の高い専門知識を持っているとは限りません。結局外注などとなれば基本料金なども何重にかかることになりますので、総合事務所などがよいと思いますね。
No.7
- 回答日時:
贈与税がかかるだけかな。
いけないことというよりも、そういう法律というだけ。
それ以外にやましいことが隠されてなければ(笑)
無料で上げる場合でも、債務付きで渡す場合には贈与する金銭価値が少ないために贈与税がかからないこともある。
たとえば、土地が100万円の価値で建物の取り壊し費用が100万円とか。
申告は必要になる場合も多いけどね。
贈与税にも控除があるので、結果的に贈与税がかからないことも。
価値の低い土地であれば、税務署側も贈与税が発生しないと判断していちいちつっこまない。
まあ、状況しだいかな・
No.6
- 回答日時:
何の問題もないけど、
もらった方は固定資産税がかかるし、
贈与税も払う必要がある。
まるっきしのただだとは言えない。
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