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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ご主人が不倫の時効を考えて五年後に離婚しましょう。
と、言われたので五年後は不倫の時効を迎えてご主人に慰謝料を請求できなくなるのではないか。と、いうご質問だと判断して以下の通りアドバイスさせて頂きます。夫の不倫を原因に私たち夫婦は離婚をすることに合意した。しかし、養育義務のある子どもがあることから、正式な離婚は五年後にきめた。正式離婚の平成〇〇年〇〇月の間、夫婦は、○○として暮らす。等々、という約束を書面にしておくことをお勧めします。そして、それを公証役場に持って行って「確定日付印」を貰っておくことをお勧めします。
文書は、今離婚したと仮定して離婚の条件を書いておくのです。この約束は、いくら夫婦の約束はいつでも反故可能だと言っても(民法754条)これは反故することは出来ません。何故そうするのかというと、今のままの生活を続けた場合、ご主人の不倫を「許した。」(宥恕)不問にした。と、いうことになります。その最たる事実は、同居生活を不倫後も継続している。と、いう点です。一旦不倫問題に片をつけておくのです。先延ばしはダメですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/09/10 13:52
皆様、ご回答ありがとうございました。こちらでも知り合いの弁護士さんに相談する機会があり、弁護士さんと同じような回答をされていましたので、ベストアンサーにさせていただきます。
No.5
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
NO2今年1月不貞を知って、既に相手に対して慰謝料の請求をしているので問題はないともいます。5年後のご主人に対しては不貞による夫婦の修復が無理である事由があれば慰謝料の請求は倍増できるかと思います。(例家庭内別居を余儀なくされた。)
念のために弁護士等に尋ねる見ることもよいと思います。
No.4
- 回答日時:
余計な事は抜きに、ご質問の件に関してのみアドバイスさせて頂きます。
つまり、あなたがご主人の不倫を知った後も不倫が継続していた場合は、時効はカウントされません。中止してから3年以内という解釈でいいのです。
No.3
- 回答日時:
不倫のよる慰謝料の時効消滅は二通リあります。
不倫慰謝料請求権が消滅してしまうまでの期間は
少し紛らわしいのですが、法律は権利が消滅してしまうまでの期間として2つの期間を定めています。
具体的には以下の2つの期間が定められており、2つのうち、いずれかの期間が経過した時点で時効消滅することとなります。
①不倫関係があったときから20年間(除斥期間)
②不倫関係があったことと不倫相手を不倫された側が知ってから3年間(消滅時効)
②ついてはどの時点から時効の期間のカウントが開始するかですが、不倫慰謝料請求の消滅時効は、「損害及び加害者を知ったとき」から進行します(民法724条)。よって、相手の顔は知っているが、名前や住所がわからない場合には事実上慰謝料請求が不可能なので、時効期間のカウントは開始しません。
不倫の事実を知った時から3年間で時効期間が経過ということになりそうですが、離婚については一方で、「離婚が成立してから3年が経つと不倫慰謝料請求権は時効にかかる」という判例があります。
※時効期間が経過したからといって自動的に請求できなくなるわけではない!
もっとも注意しなければならないことは、不倫関係と不倫相手を知った時から不倫慰謝料請求権が3年で自動的に消えるということではありません。慰謝料を請求される相手方(元パートナー、不倫相手)が「もう時効なので、慰謝料は払いません」と主張(時効の援用)をしないと、慰謝料請求権は消滅しません。
また、元パートナーや不倫相手が時効期間が経過したことを知らずに「慰謝料は払うから少し待って下さい」とら「分割払いでもいいですか?」などと言った場合、時効を主張できなくなります。この場合、消滅時効の期間が経過していても不倫慰謝料の請求は可能です。
※ただ時効のみに気をつけておけばいいわけではない。
少しでも慰謝料請求したいと考えているのであれば、時効には十分注意しましょう。
もっとも、時効期間内であっても、不倫関係が解消して時間が経ってしまうと、事実関係や証拠などがうやむやになってしまいます。慰謝料を請求するにあたっては証拠が重要となってくるので、証拠がうやむやにならないようできるだけ早期に慰謝料請求の手続きを進めた方がよいでしょう。
時効を止める方法
※消滅時効期間がまたゼロからスタートする場合
裁判上の請求(支払督促の申立、訴訟の提起、民事調停の申立、即決和解の申立)をした場合には、その時点で消滅時効期間がゼロとなり、また最初から期間が数え直しとなります。ですので、時効期間が迫っている場合には支払い督促や訴訟の提起をするとよいでしょう。
とはいえ、消滅時効期間が間近に迫っているような場合には支払い督促や訴訟の提起の手続きをする時間的余裕がないでしょう。
※消滅時効期間を一旦停止させる場合
裁判上の請求をするのは時間がかかるので、法律は「催告」という制度を設けています。催告とは、裁判外で内容証明郵便等を送付して請求しておけば一旦時効が止まるという制度で、それから6ヶ月以内に訴訟を提起すれば消滅時効期間はゼロになります。
もし、消滅時効期間が間近に迫っている場合には、まず内容証明郵便を送って時効を停止させましょう。
まとめ
不倫慰謝料請求をする権利の消滅時効期間について記述しましたがあなたは相手に請求したようですが5年経過した後ですので②の場合は時効消滅している可能性がありますので今一度あなたが不倫相手氏名住所等を知った時期を確認することです。
No.2
- 回答日時:
不法行為に基づく損害賠償、この場合は
慰藉料になりますが、時効は3年です。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
民法 第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、
時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
http://best-legal.jp/affair-alimony-aging-321
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ご回答いただいた方々ありがとうございます。
不貞を知ったのは今年の1月です。
そして、離婚を申し出たところ、今さらダメなんだ5年後の子供の進学に合わせてと言われたため、時効をねらっているふしがあるのかなと疑ったわけです。
すみません。
先程の補足の『今さらダメなんだ』は間違いで無視してください。