
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>60歳になった時に年金事務所から62歳から支給され、
>その前に年金事務所から連絡書類が来るという回答がありました。。。
・上記の場合は、国民年金ではなく厚生年金の話ではないでしょうか?
下記が色分けされて、わかりやすいと思います。
http://www.houya-jimusho.jp/nenkinsikyu.php
No.8
- 回答日時:
>年金事務所から連絡書類が来るという回答がありました
どこからの回答ですか???
あなたが、ネット内で見た情報であれば、きちんとした組織(今回は年金機構のURLが正しいはず)のQ&A集でしょうか?
でなければ、玉石混合です、今回の回答も全てが同じと思える回答ではないですね。
一番正しいのは、あなたが年金手帳か年金定期便(あなたの年金番号が判る物)と、あなたの証明が出来るものをもち、年金事務所へ行ってお聞きになられてください。
加入暦や受取れる金額も判りますし、もし加入期間が不足するようであれば、どうすればよいか(全ての解決は求めない⇒制度上無理なこともある)聞かれればいいでしょう。
No.7
- 回答日時:
No5です
厚生年金には国民年金が含まれてますので
62歳から私は老齢厚生年金だけもらえます
国民年金の老齢基礎年金は繰り上げしないと
もらえません
納付は厚生年金(国民年金含む)
62歳からもらえるのは納付してた厚生年金の中の
国民年金を引いた分だけです
厚生年金=老齢基礎年金+老齢厚生年金
このうち62歳からもらえるのが
老齢厚生年金だけです
No.6
- 回答日時:
えーと、年金制度は、年齢によって支給年齢が変わります。
スレ主さんの年齢付近の場合は、かなり複雑です。
スレ主さんが、昭和30年10月生まれだとすると、
老齢厚生年金(報酬比例部分)は、62歳から支給されます。
支給条件は、24年以上加入していた事
25年との意見も有りますが、貴方の誕生年月の場合は24年になります。
産まれるのが1年遅ければ、25年以上、
1年早ければ23年以上、、、と誕生年月によって変わる。
又は、40歳以降19年以上加入している事。
女性や船員などの場合は、35歳以上に変わる。
老齢基礎年金(定額部分)は、65歳から支給されます。
>60歳から64歳までの間とは65歳より60歳、61歳、62歳、63歳と64歳の年齢ごとに支給される額の差があるでしょうか?
変わります。
60歳~70歳まで選べます。
支給開始を遅くすると、年率x%の預金をしていたような感じで、支給金額が増えます。
逆に遅くすると、年率x%の借金をしたような感じで、利息分減額されるイメージです。
先の事は誰にも分かりませんが、長生きしなければ早く支給した方が得。
長生きすれば、遅くした方が得になります。
いつ亡くなるか分からないので、標準の支給開始年齢で良いのではないでしょうか?
医者から余命何年と宣告されているなら別ですが。
No.2
- 回答日時:
62歳は厚生年金を普通は25年以上納めてきた人が
厚生年金から国民年金分を除いた分が支給されます
貴方は国民年金しか納付してきてなかったと
いうことでは。
もし厚生年金を納付してきてたのなら
年金事務所に聞きましょう
国民年金だけ納めてきたなら
老齢基礎年金が65歳からの支給になります
繰り上げは月0.5%年6%引かれます
62歳からの3年繰り上げてもらうと
3×6=18%
65歳から毎月5万円なら62歳からは
18%引かれて4万1千円もらえることに
なります。
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>>60歳から64歳までの間でも繰上げて受けることもできます。
60歳から64歳までの間とは65歳より60歳、61歳、62歳、63歳と64歳の年齢ごとに支給される額の差があるでしょうか?
もし60歳から64歳まで支給額の差がなく、62歳からでしたら、60歳と61歳2年分の損になりますか?
在職20数年退職まで厚生年金と会社の厚生年金基金を納付していて、58歳退職から60歳までの2〜3年は国民年金を納付しました。支給は62歳からとは厚生年金の規定でしょうか?
厚生年金の規定だとわかりましたが、
単純に62歳からは厚生年金をもらい、65歳からは国民年金の老齢年金をもらうことですか?その国民年金引くとはなんでしょうか?