とっておきの手土産を教えて

会社から子会社へ転籍し、親会社勤務時代に積立てた退職金は子会社へ移管され、
今回退職することになりました。

親会社へは10年勤務し、親会社時代に積立てた退職金が500万円、子会社には9年勤務し400万円の退職金が
積立てられ今回900万円が支払われます。

親会社時代に積立てた500万円の退職金の所得計算における年数は10年で計算するのでしょうか?
それとも子会社時代も含める19年になるのでしょうか?

個人的には子会社時代の9年は500万円の計算過程には含まれていないので、10年で計算するべきかと思っています。

ちなみにこういった転籍時における退職金の引継ぎ規定はありません。

A 回答 (2件)

>今回たまたま金額が同額になった


>わけっではなく、すべての場合で
>同額になるのでしょうか?
ならないです。
勤続年数が20年以上だと控除額が
変わってきます。
また所得税率は退職所得の金額により
変わってきます。

“比較的少額であること『で』、どっち
でも同じになります。“
ですね。失礼しました。

>所得税基本通達30-10により9年で
>計算すればよいですよね?
そのあたりがよく見えないところです。
退職金が引き継がれるという規程が
あるわけですよね。
普通なら、親会社を退職した時点で
退職金は支払わなければいけない
はずです。

子会社を辞めることで、全ての退職金が
払われるなら、全部まとめて19年だと
思うのですが…
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>退職金が引き継がれるという規程が
>あるわけですよね。
恥ずかしながら規程はないんですよね。どうなるのでしょう??

お礼日時:2017/09/07 00:14

退職金の支給を受けていない限りは、


勤続年数は通算で計算します。

しかし、結果は所得が比較的少額で
あることは、どっちでも同じになります。

①900万で19年の控除額は760万
 退職所得は70万 所得税率5.105%
 
②500万で10年の控除額は400万
 退職所得は50万 所得税率5.105%

③400万で 9年の控除額は360万
 退職所得は20万 所得税率5.105%

退職所得は、①=②+③
で、所得税率も変わりません。

参考
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今回たまたま金額が同額になったわけっではなく、すべての場合で同額になるのでしょうか?

子会社勤務期間の400万円は所得税基本通達30-10により9年で計算すればよいですよね?

お礼日時:2017/09/05 21:59

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