プロが教えるわが家の防犯対策術!

以前にも敷金返還訴訟を経験しているので
今回が2度目です。
大家ではなくて不動産屋が敷金を返してくれません。
とられたのは前回と同じくハウスクリーニング代です。
相手には証拠も何もないようであり、
部屋に異常個所もなかったので多分返ってくると思います。
業者が敷金を正当な理由なく返さないのは違法だと思うのですがどうなんですか。詐欺や横領などにはならないのですか。警察に告発してもいいと思ってます。
民事裁判に当たって特に気をつけたほうがいいこととかがあれば教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

まず、民事訴訟を行う前に内容証明を送りつけその後に支払督促手続をしてみたらどうでしょうか?


こちらのほうが、簡易・安価かつ迅速なのでやってみる価値はあります。

やりかたは簡単で、その不動産屋の所在地を管轄する簡易裁判所の書記官に内容証明等のこちらに債権があることを示せばこちらの一方的な申立てだけでその内容の真偽については実質的な審理をせず支払督促を発付してくれます。
また、その督促状が不動産屋に送達を受けた日から14日間以内に相手方が督促異議の申立てをしないときは仮執行宣言付支払督促を申立てることができます。
その仮執行宣言付支払督促の送達を受けた日からさらに14日間以内に相手方が異議を申立てないときには確定判決と同一の効力を持ちます。

とりあえず、この内容証明と支払督促で不動産屋をびびらせてみましょう。それからです訴訟を検討するのは。
詳しい方法が下記サイトにありますので参考にしてみてください。

ちなみに、業者が敷金を正当な理由なく返さないとしても原則は犯罪になりません。
民法上の不当利得になります。
まー、敷金を支払う当初から返還するつもりが無かったのならば詐欺になるかもしれませんが、実際は証明困難です。

参考URL:http://sa.sakura.ne.jp/~mikio/others/hou/tokusok …

この回答への補足

ありがとうございます。
お返事遅れて申し訳ありません。

補足日時:2004/09/16 20:47
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こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。



正当な事由なく不動産業者がcalendaさんに敷金を返さないのであれば【宅地建物取引業法】第47条違反で同法第80条"1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科"となります。

「宅地建物取引業法」
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM

「宅地建物取引業法 第5章 業務」
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM#s5

もし刑事責任を追及したいのであれば刑事訴訟法第230条に基づき『刑事告訴』も可能だと思います。

「刑事訴訟法」
http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM

「刑事訴訟法 第1章 捜査(第189条~第246条)」
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#s2.1

【刑事告訴】の方法は以下の通り。最寄の警察署(交番は不可),もしくは地方検察庁へいって行ってください。受理されるかは如何に証拠が手元にあって第3者が見て立証できるかがカギです。

【告訴状・告発状】
http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kokuso.html

【刑 事 告 訴】
http://www.mikiya.gr.jp/keijikokuso.html

【刑事告訴】
http://homepage1.nifty.com/domonsaito/houritu7.htm

【私達ができる刑事告訴の方法】
http://www5.airnet.ne.jp/hobby/tounan/keiji_koku …

合計でいくらなのかわかりませんが最大賠償金60万円までであれば弁護士などの代理人いらずで当日結審も可能な【少額訴訟】も視野に入れましょう。

「少額訴訟について」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/

「敷金返還請求」
http://www.e-legal-office.net/sikikin/

こういったことに不慣れであればお近くの行政書士,司法書士の専門家に相談してみましょう。事務所によっては"無料"で相談できます。

「日本行政書士会連合会」
http://www.gyosei.or.jp/

「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm

ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。

「司法書士法第3条について」
http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html

「司法書士 佐藤平三郎 News」
http://www.geocities.jp/musyukunaruto/htm/news.htm
*2004年3月10日記事をご覧ください。

それではよりよいネット環境をm(._.)m。
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この回答へのお礼

大変ありがとうございます。
宅建法は改めてみてみたいと思います。

お礼日時:2004/09/16 20:45

業者が敷金を正当な理由なく返さないのは違法だと思うのですがどうなんですか。

詐欺や横領などにはならないのですか>警察は、民事がらみで動いてくれません!

 もう既に、敷金返還訴訟で勝訴しておられるので、前と同じ業者さんなら前の判決文か和解調書を書証で出して、被告がいい加減な業者である事を疎明してください。

 「のびたの敷金返還訴訟」というホームページが存在します。是非みてください。(といって既にご存知かもしれません。)本人訴訟のバイブルといってもよいです。
 
 また上記のホームページにも少し記載されておりますが、まず内容証明を出し、質問者さん(債権者)の居住地の管轄で裁判を行いましょう。こちらのテレトリーで裁判をやるだけで有利になります。(先方がそれだけ労力がかかる)

 以上これくらいですか?
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