No.3ベストアンサー
- 回答日時:
闇金へ質問で違法だから返済しなくても大丈夫って言われますが、
本当に支払わなくていいんでしょうか?
↑
ヤミ金であろうが、借りたお金は返す法的
義務があります。
しかし、ヤミ金は、法外な利息を取っている場合が
多いので、法律を越える利息は支払う必要はない
ということです。
もし支払ったのであれば取り返すことも可能です。
例えば利息制限法です。
(利息の制限)
第一条
金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合
に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、
その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
闇金対応の弁護士さんに相談したほうがいいでしょうか?
↑
相談した方がよいです。
No.4
- 回答日時:
例えば市民法律相談のような自治体がやっている無料法律相談でもいいから弁護士に相談してみるべきだと思います。
また、警察に相談するのもいいかもしれません。一つだけ断言すると、
【こんなサイトで質問するのは一番の愚策】です。
何しろ出○目がまかり通ってますから。クソの役にも立たない回答ばっかりだわ。
さて、一般論で言えば、
【ヤミ金から借りた金は元本も含めて返済義務がない】
というのは「一応」(*)正解です。最高裁判例(最判平成20年6月10日)があります。これを受けて警察庁のヤミ金被害者対応マニュアルにも「借りたものは返すのが当然」などとは言ってはいけないということが載っているほどです。そんなことも知らないあ○どもが【やってはいけない】出○目回答をしてますね。出○目回答する前に、裁判所の判例情報にも載ってる事案くらい一通り読んでみろってんだ。
この判例の理屈を簡単に言えば、
「著しく高利」の貸付けは公序良俗違反で無効になる。
よって、交付した元本相当の金銭は不当利得(民法703条)となる。
不当利得は本来なら弁済義務がある。
しかし、このような貸付けは、不法原因給付(民法708条)である。
従って、法律上は弁済義務がない。
ということです。
この判例の事例自体は、借りた側が返済した後で利息及び元本相当額総額を不法行為に基づく損害賠償として請求したもので、元本分についても不法原因給付であるから返済の義務がないものとして損害賠償が認められたものです。
(*)厳密な話をすれば、この理屈で基準となるのは「著しく高利」かどうかです。貸金業の登録を受けていないヤミ金であるか否かではありません。ですから、ヤミ金であったとしても法定利息で貸していたのであれば、元本の返済義務はあります。ヤミ金でなかったとしても「著しく高利」であれば返済義務はありません。
ですから「一応」なのです。現実的にはヤミ金以外ではまず起こらないだけの話です。理屈の上では、ヤミ金でなくても元本の返済をしなくていいということはあり得ますし、ヤミ金でも返済しなければならないことはあり得ます。
ただ単に普通は、
まともな登録業者は「著しく高利」で貸し付けたりはしない。
そんなことをするのはヤミ金である。
逆にヤミ金は「著しく高利」になり得ないような貸付けはしない。
ので、
一般的にヤミ金の話だと考えても「一応」差し支えない。
ということ。
なお、この判例を前提として、年率90%弱で「著しく高利」と認めた下級審裁判例があります。
と、法律論はあくまでも以上の通りです。
しかし、そもそもヤミ金というのは非合法な存在です。
【法律の埒外の存在が大人しく判例に従うかと言えば、話は別】です。
たとえ法律上の弁済義務がないとしても、
【だから返しませんで見逃してくれるほどヤミ金が甘いとは思えません】。
あの手この手を使って金をむしろうとするのが当然。それが奴らの商売ですから。従って、
【弁済義務の有無にかかわらず、警察にはやはり相談しておいた方がいい】
と思います。対応マニュアルがあるということは、警察は相談を受けることを想定しているわけですからね。
No.2
- 回答日時:
基本的には、他人からお金を借りたら返すのが社会人としての常識です。
但し、利息分については、法定利息以上は払う必要はありません。
闇金と言うのは、貸金業無届けの場合と、法定利息超を要求、
というものがあります。
返金不要は、たぶん前者の場合はあり得るでしょう。
相手は犯罪者なので、弁護士さんに相談したほうが無難です。
No.1
- 回答日時:
大丈夫でしょうね・・
此処で質問するくらいなら・・
だって 此処で 幾ら大丈夫と回答しても大丈夫では無い事もあるし 大丈夫では無いと回答しても大丈夫な場合がある・・
あなたが どれを正解にするのか?で 気持ちだけは回答の事になる・・
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