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現在、第1子の二歳の子どもがおり社員として働いています。
数ヶ月後に子どもが三歳になるため短縮勤務が終わり、
その後同じ会社で雇用形態を変更し
パートとして働くことになるかもしれません。

第2子を考えており、パートになった場合、
一年以上勤務しなければ産休・育休を取得できないのでしょうか?
それとも同じ会社なので経歴はけいぞくされるのでしょうか?

ご教示よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 参考までにお伺いしますが、

    >子が1歳6ヶ月になるまでに労働契約の終了がないことが条件

    というのは育休後も継続して働く事が前提ということでよろしかったでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/09/14 16:53

A 回答 (1件)

>その後同じ会社で雇用形態を変更し


>一年以上勤務しなければ産休・育休を取得できないのでしょうか?

通常は、期間の切れ目なく雇用形態が変わるのであれば雇用契約は継続していると判断されます。
会社が一旦退職扱いにしたとか何とか言っても、現状から考えて雇用継続が続いているということになるでしょう。この辺りは会社に確認してください。

育児休業は、期間の定めのない労働者が雇い入れから1年未満で育児休業を申し出た場合は、労使協定がある場合のみ育児休業の取得を除外することができます。
ですが、雇用契約が継続しているのならその点は問題はないでしょう。

ただし、パートになることで期間雇用者になったのなら、子が1歳6ヶ月になるまでに労働契約の終了がないことが条件に追加されます。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しいご説明ありがとうございます。
会社にも確認してみます。

お礼日時:2017/09/14 16:49

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