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資格を持っていないのに、肩書きを名乗る悪いものもおるということで、弁護士を探す際は、日本税理士会連合会が提供する税理士情報検索サイトで当該の人物が本当に税理士が調べると聞き、検索したところ、当該の人物が見当たらなかった。この場合、その人物が税理士であると名乗っているのは虚偽なのであろうか。上記のサイトで検索する以外で、当該人物が本当に税理士であるかを確認する方法はあるのであろうか?
ご存知の方がいらしたらご教示願えないだろうか。

質問者からの補足コメント

  • 冒頭より誤字があり大変申し訳ない。弁護士ではなく、税理士の間違いである。修正ができぬためこちらで修正させていただきたい。

      補足日時:2017/09/14 12:03

A 回答 (5件)

「○○税理士会」に加盟していなくても、税理士としての活動は可能です、というNO.2回答は間違いというよりもでたらめ。


税理士試験に合格してる者でも税理士会に登録してない者は税理士としての活動をすることができません。
~~~~~~~~~~
税理士法
(登録)
第十八条  税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。
(税理士名簿)
第十九条  税理士名簿は、日本税理士会連合会に備える。
2  税理士名簿の登録は、日本税理士会連合会が行う。
~~~~~~~~~~


日本税理士会のサイト以外で本人が税理士であるかどうかを確認する方法。
事務所を開いてる場所にある税理士会支部に問い合わせる。
あるいは、事務所を開いてる場所を管轄する税務署に問い合わせる。
地区の弁護士会に確認する。
これは下記のような例外(税理士登録をしてないが税理士業務ができる弁護士)があるからです。


例外
弁護士は弁護士法で当然に税理士業務ができることになってますので、税理士登録がなくても税理士業務が可能です。
そのため、日本税理士会のサイトで確認できない、税理士会支部でも確認できない、税務署でも確認できないという名前で税理士業務を行ってる税理士がいる可能性があります。

~~~~~~~~~~
弁護士法
(弁護士の職務)
第三条  
1 略
2  弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
~~~~~~~~~~


参考までに。
税理士登録者については、氏名検索すると、電話番号と事務所所在地が表示されるサイトがとても多いです。
氏名検索してヒットしない税理士もいるでしょうが、税理士登録と固定電話の開通などの情報から、まずヒットします。
中には数年前に死亡してる税理士までヒットします。
これは今の情報化社会のおかげなのか、弊害なのかわかりませんが、本人が頼んでもいないのに、事務所住所と電話番号程度はネットでヒットします。
氏名でヒットしない、日本税理士会の検索サイトでもヒットしない、税理士会支部に聞いても確認できない、地区の弁護士会にても確認できないという方は、99,99%税理士として業務をできる人ではないでしょう。

既にご存知でしょうが、税理士試験に合格してる者でも、登録してないと税理士と名乗ることはできません。
また、補助税理士という肩書も「税理士登録してる者」しか使用できません。
税理士事務所の従業員として税理士登録をしてる者が働いてる場合を補助税理士と言います。
補助税理士でも日本税理士会連合会の税理士検索でヒットします。登録してあるからです。
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この回答へのお礼

大変遅くなり申し訳ない。非常に丁寧な回答、ありがとうございます。

お礼日時:2018/05/18 16:50

税理士会は比較的登録情報を教えてくれます。


会員名簿や改印検索等で見つけられない場合には、名刺やホームページに記載のある事務所所在地を管轄する税理士会へ確認されるとよいと思います。
それでもわからない場合には、日本税理士会連合会へ聞いてみてもよいのかもしれません。

税理士制度では、税理士となる資格を有している者が事務所開設(税理士業務を行う場所)の場所を管轄する都道府県多いんに設置される税理士会を経由し、日本税理士会連合会の税理士名簿に登載して、初めて税理士を名乗り、税理士業務を行うことができるのです。

ですので、税理士名簿に登載されていない人は、税理士を名乗ることができません。税理士でない人は税理士業務を行うことはできません。

税理士事務所などに所属する税理士試験合格者などで、税理士登録をせずに補助者として活動される場合、他だの事務員や無資格補助者と区別したり、顧客の信頼を得るため、税理士ではなく、税理士有資格者と名乗ることがあります。有資格者であると名乗る分には税理士法に抵触しないようです。他の国家資格者なども同様にされているようです。

公認会計士や弁護士は、税理士試験免除で税理士登録が可能とされております。しかし、税理士名簿に登載しないで税理士を名乗ったりすることはできません。会計士に至っては、税理士登録せずに税理士業務を行えないのです。

ただし、弁護士は、税理士登録せずに税理士業務を行える場合があると聞きます。
税理士登録ではなく、税理士会・国税局あたりに通知することで、税理士業務を行えたり、弁護士の法律業務として扱える部分もあることでしょう。
その場合には、弁護士として行うため、税理士を名乗ることはできませんが、税理士と変わらず税理士署名押印欄へ弁護士として署名押印は可能なのかもしれません。

最後になりますが、税理士会などの公開している情報は、必ずしもリアルタイムでなかったりします。税理士になったばかりの者や事務所移転や再就職による所属事務所が変わった場合などでは、わからないこともあろうかと思います。そういう可能性を含め、税理士会へ確認されるとよいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

回答、大変有難かった。お礼が遅くなり申し訳ない。

お礼日時:2018/05/18 16:52

税理士法を参照のこと。

No.2は誤り。

第四十九条の六  税理士は、登録を受けた時に、当然、その登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
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この回答へのお礼

指摘有難く

お礼日時:2018/05/18 16:52

わが国の憲法は職業選択の自由を保障しています。


税理士に限らずどんな商売であっても、同業者団体に属することが必須条件とはなりません。

もちろん、税務署等とのやりとりで若干の不便さはあるでしょうが、「○○税理士会」に加盟していなくても、税理士としての活動は可能です。

したがって、ニセ税理士でないかどうか見極めるには、本人に税理士免状を見せてもらう以外に、確実な方法はありません。
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この回答へのお礼

本人にそのことを直接ぶつけるわけですな。一考したいと思う。回答をありがとう。

お礼日時:2017/09/14 12:07

地方ごとに「○○税理士会」というのがあり、その中に税務署管内ごとの「○○支部」があり所属税理士の名簿を公開しているので参照されよ。



名刺があるなら電話して本当に業務を行っているかどうか確認するのも一手である。

なお質問文の中で弁護士と税理士を混同しているようだが、これは税理士に対する質問で間違いないのであろうか?
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この回答へのお礼

回答、大変ありがたい。誤字があった点、お詫びしたく思う。大変申し訳なかった。

お礼日時:2017/09/14 12:06

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