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数年前、雑所得の白色申告で、収入額のみを記載して、源泉徴収票などの書類の添付はしなかったのですが大丈夫ですか?ネットの取り引きで、源泉徴収票やレシートは貰えません。申告不備で税務調査が入る可能性はありますか?資料としてネットの取り引き明細画面を印刷はしています。

A 回答 (2件)

大丈夫です。


詳細(レシート、領収書など)は保管しておく義務があり、ガサ入れがあった時や
何かの都合で税務署(国税局)から開示請求があった場合のみ必要です。
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>源泉徴収票などの書類の添付…



雑所得に源泉徴収票?
そんなのありません。
源泉徴収票の添付が必要だとしたら、それは雑所得などではなく「給与所得」です。

>ネットの取り引きで…

ネットであれ実店舗であれ、小売業なら雑所得でなく「事業所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

事業所得の確定申告に提出が必要なのは
「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
と「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
だけです。

商売上の請求書や納品書、領収証などは自分で保管しておくだけで、原則として提出はおろか提示さえも必要ありません。
提示または提出が求められるのは、出された申告書をじっくり精査して不審な点が浮かび上がった場合のみです。

>ネットの取り引き明細画面を印刷はしています…

はい、それをきちんと保存しておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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