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教えてください。
現在、居住している分譲マンションの管理規約では共用部分等の一つに網戸と明記されております。
先日の雷雨で雹災にあい網戸が破損したため、管理組合に損害保険の適用を願いましたが、他の区分所有者からの申出もないので、この被害調査(アンケート等)をすることもなく、当方の申出に対し、管理組合の代行業務とした管理業者(損保代理店)の回答は「協力業者で見積作成し、免責金額10,000円を超えるものは実費負担。免責金額以下の場合は当方の自己負担になる」とのことでした。
「マンション標準管理規約」には共用部分のうち専用使用部分の通常の使用に伴う修繕は専用使用権を有する区分所有者の負担と理解していますが、
前述したとおり、現行の「マンション管理規約」に網戸は共有部分であるとしている。しかも破損原因は通常使用ではなく天災であると認識から以下の質問があります。

マンション全体の被害が一戸・少額であっても、共用部分等なので修理代金あるいは免責金は管理組合の管理修繕費から支出されるのが正しいのではないでしょうか。
もし、この認識が誤りで共用部分等を自己負担で修理しなければならない場合、当マンションには経年劣化の修理であっても、共用部分等の手続き規約がありません。これを専有者が勝手に修理したと後日問題化されるのが怖いのですが、所定の専有部分修理手順にそった様な届け出を修正し管理組合に出せば良いのでしょうか。

A 回答 (4件)

No.3です。


マンション標準管理規約(単棟型)は特別にこれを必ず使用しなさいという事ではなく、最初からすべて管理規約を作成するのは大変だという事で標準規約を当時の国交省が作成。
使用するしないはそのマンションの管理組合により決定する為、
該当のマンションの管理組合によっては違うものを作成している可能性があります。
また、基本的には標準規約を使用し、一部変更している場合があります。
(ペットとか、床下騒音とか 最近では民泊の件とか)
基本的には 民法⇒区分所有法⇒地域条例(細則、判例等含む)⇒管理規約(もしくは標準管理規約、同コメント)⇒同左細則の順だと思っています。
たしか。昔に取ったので多少曖昧。
なので、一番は管理規約及び細則を隅から隅迄見ることに尽きる。
通常管理会社以外の理事長、理事等は素人です。
管理会社のいいなりが多く、調べる事をしない場合がほとんどなので、強くでる人には管理組合費用から出すと
いう、不公平な管理費用使用がまかり通っているのが現状です。
詳しくは国交省 マンション標準管理規約
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/ …
及び
マンション管理基本六法に詳しい解説があります。
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この回答へのお礼

お忙しい中、ありがとうございました。
おしゃる通り、この手の問題には数学の答えのようなものは無さそうですね。
管理会社のフロントの方が窓口のようなので順序立てて相談してみます。

お礼日時:2017/09/19 16:15

リフォーム業者です。

(マンション管理士でもあります)
この前(2017年)都内で雹が降り網戸が破損してそれを直しています。
色々と問題になりました。
問題は質問者と同様の問題です。
専有使用権と言われるバルコニー等の共用部分をマンション管理費用から出すかどうか。
実は各マンションにより管理組合の管理規約及び細則が違い、キッチリと決まっていないのが現状と思います。
マンション標準管理規約(単棟型)では「敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする」とあります(ようは管理組合負担)が、
21条関係コメントでは「通常の仕様に伴うものについては専有使用権を有するものがその責任と負担においてこれを行わなければならない」と規定しており(要は使用者負担)、判断に苦しみます。
では天災により破損した場合だとどうか?
でも天災で同じマンションで同様の被害がない場合はどうなるのか?
マンションにより違うという答えしかありません。
管理組合に書類を提出して判断してもらうしかないと思います。
マンション管理組合がかけている保険は通常個人の区分所有者には関係ありません。
請求しても管理組合もしくは管理会社からの請求になります。
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この回答へのお礼

とても参考になります。ご回答ありがとうございます。

再度お答えいただければ幸いなのですが、
マンション標準管理規約とは、各マンションが時代の推移により発生する問題に対応すべく改定するため指針だとの認識で、区分所有法などの法律や判例がない場合は、管理組合としては現行のマンション規約が判断の基準となると思っておりますが、ここが間違い、もしくは、解釈の相違がでる点でしょうか。
お時間がとれれば、伏してお返事をお願い申し上げます。

お礼日時:2017/09/19 07:56

管理組合の役員に相談してみるのがいいと思うよ。


これは修繕費で直せるのではないかと言う点と、もし自費なら専用使用部分の修理について届出や覚書などの有無の確認。

それと網戸の破損の程度にもよるんじゃないかな?

枠ごと破損で交換が必要であれば、これは管理組合が交換すべき案件。
ドアや窓と同じように網戸も共用部分なので、区分所有者は専用使用部分とはいえ勝手に交換はできない。

しかし、網戸の『網』の張替えレベルであれば話は異なってくる。
消耗品であるので通常損耗であれば区分所有者の判断・費用負担で直せる。
張り替えて6年ほど経過していれば耐用年数も過ぎていると判断できるので、仮に天災で破れたとしても、軽微であることもあって区分所有者が張り替えるのが妥当。

ケースバイケースだけど、張替え直後の間もない時期に天災で破れた場合には、そもそも共用部分であることから管理組合の修繕費から拠出でもかまわない。

こういう線引きはしておいたほうがいいかもね。
台風が来るたびに古くなった網戸をわざと破って管理組合へ請求してくる輩が出てくるから。
本件では質問者にそういった思惑はないと思うけれど、他者から見ると、マンションの中でたった1件だけ網戸の網が破れたという事象は、単に網が劣化していただけにも思えるしね。


後々のトラブルを警戒するなら、一連の状況を書面にして理事長に署名捺印をもらった方がいい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
マンション共用部分の網戸にかかわる件は質問前に調べましたが、あるマンションでは、天災による破損ではありませんが網戸論争があり、規約に網戸枠を限定し共用部分と改定したとの話もありました。
ご回答には自分では考えつかないご意見部分もあり、大変参考になりました。
是非、管理会社へ連絡する際の想定問答に加えておきたいと思います。

お礼日時:2017/09/17 16:10

保険の免責に引っかかって自己負担ということですね。


この場合の「自己」は管理組合です。

すべてはあなたの仰るとおりです。

理事会があるはずですから、理事会に決済を求める形になると思います。
理事長か管理会社にその旨伝えればOKです。
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この回答へのお礼

早速のご回答に感謝いたします。とても心強いご意見ありがとうございました。管理組合へ申し出るために、もう少し理論武装したいと思います。

お礼日時:2017/09/17 06:49

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