A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
配偶者の税額の軽減は期限後申告でも適用されます。
ただし相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象にならないです。
配偶者の税額の軽減は期限後申告でも適用されます。
ただし相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象にならないです。
No.2
- 回答日時:
【相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
とはっきり書いてあります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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