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相続税の配偶者税額特例の申告が、相続税の申告ま10ヶ月以降になった場合はこの特例は適用されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm

配偶者の税額の軽減は期限後申告でも適用されます。
ただし相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象にならないです。
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この回答へのお礼

遅くにご回答いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2017/09/17 00:40

【相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません】


http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm

とはっきり書いてあります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

遅くにご回答いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2017/09/17 00:39

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