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障害者総合支援法について




障害者総合支援法での地域生活支援事業というものは障害福祉サービスには含まれないんでしょうか?

たくさん読んだのですが、あまりわかりませんでした。

A 回答 (2件)

【 障害福祉サービスには含まれないんでしょうか?】以下の通リ障害者自立支援法が障害者相互支援法に名称を変えて障害者福祉サービスも拡大されました。

狭間にあった難病疾患も含まれました。

※総合者総合支援法で提供されるサービスの枠組みは次の2種類に分けられます。

自立支援給付
 自立支援給付とは、障害者一人ひとりに対して、暮らしに欠かせない介護や訓練治療などを全国各地で格差を生むことなく均質に提供する「個別給付」を目的としています。
そのため、障害者支援法における自立支援給付は国がサービスの内容や提供に関する基準を細かく定めています。

地域生活支援事業
 地域生活支援事業は、各地域の特性を生かしたサービスを柔軟に提供する事を目的とした事業です。
そのため、地域生活支援事業は都道府県や市町村などの地方自治体が運営する事となっています
 
地域生活支援事業のサービスは「市町村が実施するもの」と「都道府県が実施するもの」に分ける事が出来ます。
このうち、都道府県が実施する物は、特に高い専門性を要する相談支援や、関係職員などの養成研修事業が中心です。
 
 そのため、障害者へのサービス提供の多くの部分は市町村が担う事になります。
 市町村が提供する地域支援事業は次の必須事業があります。
理解促進研修・啓発
自発的活動支援
相談支援
成年後見制度利用支援
意思疎通支援など
 
この他にも「任意事業」が存在します。
 
必須事業は、すべての市町村で例外なく実施すべき事業として位置づけられています。
しかし、財政的な事情によって整備が遅れている市町村も数多くあります。
 
地域生活支援事業の利用対象となる障害者や、利用に際しての費用負担は、市町村が自主的に決める事になっています。
しかし、国から支給される補助金額を超える物はすべて市町村が負担しなければならない事から、この面でも市町村の財政力による格差が生じているのが実情となっています。
 

 障害者福祉サービスに関する法律
 
平成25年4月より「障害者自立支援法」が改正され、「障害者総合支援法」となっています。
(※正式名「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
 
なお、「地域社会における共生の実現に向けた新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」による改正です。児童福祉法等の改正も行われています。
 
  障害者自立支援法と障害者総合支援法の違い
  法律の名前について
 これまでの「障害者自立支援法」が「障害者障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」となりました。

 基本的な理念について
 障がい者の日常生活、社会生活の支援について、地域での生活や共生社会を目指すものになっています。
このために、社会参加の機会や、地域での生活、社会的な障壁の排除(設備的なバリアフリーや心の面でのバリアフリーなど)などを、総合的かつ計画的に行われるよう、法律に基本理念として明記されました。

 障害者の範囲について
 障害者の範囲が広がりました。
 障害児の範囲も同様に広がっています。
「制度の谷間」であった難病患者に関しても対象とされています。

 障害支援区分の創設について
 従来の「障害程度区分」が「障害支援区分」と名前が変わりました。障害の内容な特性、心身の状態などを考慮して、必要な支援がどの程度なのかを総合的に示す指標となりました。

 障害者に対する支援について
①重度訪問介護の対象拡大

②共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化

③地域移行支援の拡大

④地域生活支援事業の追加

 サービス基盤の計画的設備について
① 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項及び地域生活支援事業の実施に関する事項についての障害福祉計画の策定

② 基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しを法定化

③ 市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障害者等のニーズ把握等を行うことを努力義務化

④ 自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められるよう弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化
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この回答へのお礼

とても詳しく解説していただいてありがとうございます。

助かりました。

お礼日時:2017/09/28 10:35

含まれません。


障害福祉サービスは、介護等給付と訓練等給付から成り立っています。
それ以外の部分に関して、市町村単位で柔軟に運用して独自の事業を行なうのが地域生活支援事業です。
以下のURLを参照してみて下さい。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service …
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/chiiki/ …

要は、ガチッと法で決められている介護等給付・訓練等給付の枠にはまらない、ユニークな作業所などが地域生活支援事業になる、といったイメージで考えると、わかりやすいと思います。
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この回答へのお礼

わかりやすく説明頂き、ありがとうございます!

お礼日時:2017/09/28 10:36

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