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介護保険法の住宅改修(限度額20万円のようです、但し、1割負担)?で手すりをつけてもらいましたが、どうも、石膏ボードにアンカーだけでつけたもらったみたいなんです。
添え板?とかもありません。
石膏ボードの向こう側の板の確認もありませんでした。
業者に聞いたら、石膏ボードのお宅はみんなこんな工法です。
この方法じゃないと、大変大掛かりな工法となりますから、という説明でした。
実際のところどうなんでしょうか?
この工法って、違反じゃないんでしょうか?
(さずがに、少し、ぐらぐらはしています)
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちわ。
私は福祉用具貸与事業所で、住宅改修も行います。
同時にケアマネージャーでもあります。
まず手すりの工法についてですが、これはあり得ないですね。
普通は柱や間柱の間に補強板を取り付け、その上に手すりを取り付けます。
そうしないと強度を担保することができません。アンカーのみでは完全に
強度不足となり危険です。
ちなみに、その業者のいう「大がかりな工事」とは、おそらく壁を一度
剥がし、補強材を入れ直す工事の事を指していると思います。これは確かに
工費がかかりすぎるので現実的な方法ではありません。
ですが他に方法はいくらでもありますので、業者さんの勉強不足と思います。
なお、矢崎化工(改修部材のメーカーです)のHPで実際の施工事例を
見ることができますので、ご参考下さい。
下にリンクを貼っておきます。
苦情と再工事についてですが、業者を紹介したのがケアマネであれば、No.1さんが
おっしゃるように担当ケアマネにまずは相談して、ケアマネから業者に
申し入れてもらった方がいいと思います。ケアマネと業者が癒着していないかぎりは
それで対応してもらえるはずです。
その際、業者に丸め込まれないように、他の信頼できる業者さんから一度
現場を見てもらい、適切な工事かどうか判断してもらっておけばよいと思います。
それで再工事してもらえないようであれば、自治体の担当窓口に相談すると
よいでしょう。
ただケアマネの役割としては、あくまで「必要性」を判断する事(どこそこに
手すりが必要、とか)であって、No.3さんがおっしゃるように「ケアマネに
責任!」というのはちょっと・・・と思います。
見積内容や平面図、現場を見ただけで施工内容がわかるケアマネなんて
なかなかいませんし、それは担当サービス事業所(この場合は改修業者)の
倫理の問題だと思いますよ。
そこまでケアマネに求めるのは酷だと思います。
参考URL:http://www.kaigo-web.info/catalog/jirei.html
No.5
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
それは酷い施工をされてしまいましたね。
施工の見積もりを取る際に、ケアマネは立ち会いましたか? 業務として住宅改修を行う業者に都道府県の認可は必要ありませんが、改修の見積もりをしたコーディネーターの良識を疑ってしまいます。そして、そんな改修を看過したケアマネの知識も疑ってしまいますね。もう支払いをされたんですか? もし支払いをしていないのであれば、当面、代金は支払わずにいて下さい。
既に支払いを行い、住宅改修費の至急申請書に印鑑をついてしまった場合は、まずは、No.1 さんの言う通り、ケアマネにクレームを入れて下さい。住宅改修を行った後、ケアマネは「住宅改修の理由書」という書類を作成します。住宅改修費の請求の際は、施工図面や請求明細なども提出します。そんな改修を行っていて、それを看過して保険請求するための理由書を書くケアマネにも責任はあります。ですからまず、ケアマネにクレームを入れて下さい。
それで納得のいく対応が成されない場合、区市町村の介護保険担当部署に、ケアマネと『見積もり』を行った業者の名を告げて苦情を申し立てて下さい。
区市町村は、絶対に何らかの対応を取ってくれます。だって安全を確保するための手すりがぐらついているようでは改修の意味も無いどころか、かえって危険なのですから。
災難ですが、泣き寝入りなどせずに、必ず行動を起こして下さい。
正直、今の手すりは用いない方が良いかもしれませんよ。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_06.png?e8efa67)
No.1
- 回答日時:
工法は詳しくないので・・・
ぐらぐらに関しては二次災害を来す原因になりますので,担当ケアマネージャーにご相談下さい.ケアマネージャーはその必要性はとくけれども住宅改修の詳細に強いスタッフは稀少ですので、納得のいく答えが見つからなければ、住宅改修業者登録を認めた居住地区(市区町村)の高齢福祉課(名称が各自治体によって異なるかもしれませんが、介護保険実務部署)に改修後の現在、困っていることと納得いかないことを担当ケアマネージャー、担当業者の名前をあげて報告してください。
もともと介護保険認定についても相談できる場所ですのでお気になさらずに仰ってください。
お大事にしてください。
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