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児童手当について教えて下さい。
知り合いが離婚をしたのですが、
児童手当てが前のご主人の口座に
振り込まれたらしく〔離婚前の児童手当分らしいです。〕
それを下ろして勝手に使われたみたいです。
この場合は犯罪とかになるのでしょうか?

A 回答 (4件)

なりまへん。


離婚前の分でっから・・・
返して貰いまひょ!
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手続きをし忘れたのでしょうか?


役所に相談して下さい。

犯罪になるか?
入金明細を見てなくて残高があったから使ったという
故意ではない可能性もある。
返還してもらえばいい。
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そういうものだと教えてあげてください。



基本的に4か月分後払いです。
お子さんの誕生日かた自治体ごとの締月(例えば2月、6月、10月)の10日.15日などにまとめて支給されます。
なので、途中で離婚されても、前のままなのです。

当然取り返すことはできません。
ま~子供持ったのなら、元旦那から養育費が貰えると思うので、諦めてください。
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あなたの知り合いが離婚した折に手続きをする必要があるのにしなかたために元のご主人の口座に振り込まれた児童手当ては法的には問題がありません。

しかし、離婚後元ご主人が元妻に知らせることなく隠匿した場合は微妙に違うことになりますので専門家(弁護士等)に尋ねることです。低所得層であれば、法テラス等で無料相談ができます。
 知り合いが元のご主人に返還の申し出をすることで解決するしかありません。
 離婚した場合、子供の監護(保護者)を誰にしたかで諸手当の手続きをする必要があり以前のまましておくといつまでも元ご主人の口座に振り込まれます。また、毎年現況届を提出しているのですが、知り合いは何時離婚したか否かがわかりませんが、現況届後であればやはり変更手続きが必要となります。
 離婚後役所において諸手続等したかと思いますが、母子家庭の場合に児童扶養手当ての申請をしたと思いますが、この時に同時に児童手当ての変更手続きができをするべきです。又、役所も気付くと思いますがこれに対して変更手続きの助言が出ていないかです。

 10月支給の児童手当ての給付するまでに一時停止し変更手続き先にをすることです。また、併せて児童扶養手当ての申請がまだの場合は同時に手続きをすることです。

 あなたもご存知かと思いますが、「児童手当」と児童扶養手当」は制度名が非常に似ていますが異なる制度です。勘違いしやすいのでまとめてみました。
 よく勘違いされる例としては、児童手当の正式の名称が児童扶養手当だと思ったり、児童扶養手当の略式名が児童手当だと思う事です。
 児童手当は以前は「子ども手当て」と呼ばれていた制度で、児童扶養手当は「母子手当て」と呼ばれていた制度と言えば分かりやすいですね。

 児童手当→以前の子供手当て
 児童扶養手当→以前の母子手当て
 どちらの制度も所得制限で支給できない事もありますが、児童手当は中学生までの子供を持つ家庭に関係する制度、
児童扶養手当は18歳までの子供を持つ一人親である母子家庭、父子家庭に関係する制度です。
 もちろん異なる制度なので母子家庭、父子家庭は児童扶養手当だけでなく児童手当も合わせて受給する事ができます。

 対象
 児童手当は中学生までの子供を持つ全ての家庭。
 児童扶養手当は一人親で子供を育てる家庭。

 いつまで支給対象か
 児童手当は子供が中学校を卒業するまで。
 児童扶養手当は子供が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。

 支給額
 どちらも所得制限がある。
児童手当は3歳未満の子供は月額15000円、3歳から小学校卒業までは月額10000円(第3子以降は月額15000円)、中学生は月額10000円。所得制限を越えた場合は児童一人につき5000円。

 児童扶養手当は子供一人の場合42000円。子供が複数の場合は2人目は5000円、3人目以降は一人につき3000円の月額加算がある。所得制限を越えた場合は所得により一部支給、支給なしとなる。

 支給日
 児童手当は6月、10月、2月の年3回。
 児童扶養手当は4月、8月、12月の年3回。
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