あなたの習慣について教えてください!!

主人が亡くなりました。専業主婦の妻名義貯金はどうなりますか?

A 回答 (4件)

ご主人の相続財産です。


奥さんの名義を使って、ご主人の収入を
移動して貯金していたのだとしたら、
名義を貸していただけで、ご主人の財産と
みなされます。

ですから、お子さんがいたり、いなくても
親御さんがいれば、(さらに親御さんが
いなくても、ご主人の兄弟がいたら)
★その財産の一部はあなた以外の人にも
相続権があります。

相続人の他の誰かが、上記のような
『名義貸し』の主張をしたり、税務署に
たれこまれたら、追求される可能性は
否定できません。

但し、その財産はあなたへ相続されたとして
も、たいていの場合、相続税はかかりません。
相続される財産が1.6億以内なら、期限の
どおりに相続税の申告をすれば、非課税です。

ですから『名義貸し』でご主人の収入を
入金していた事実があるなら、正直に
ご主人の財産だと申告すればよいのです。

もちろん、自分で稼いだお金だ、結婚前
からのお金だ、生活費程度の生計に費や
されるお金だということなら、
ご主人の財産とはみなされません。

いかがでしょうか?
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そのまま貴女のものです。


但し、夫名義の預貯金、夫名義の家、不動産など、全て、相続財産に成ります。
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あなた名義の物は、あなたの物であり、ご主人が亡くなられても、ご主人の遺産にはなりません。



遺産は、亡くなられた方の名義になっているものすべて(財産や負債)が、相続財産として扱われます。
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あなたのものは、あなたのものです。

ご主人の貯金等は相続になります。
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