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小学校教員をしています。
育児休業中(無給期間)に妊娠が分かり、妊娠23週から切迫早産のため自宅安静、26週で入院になりました。
産前休業もまだ先のため傷病手当を受給したいと思いインターネットで調べたところ、育児休業中でも傷病手当ての受給はでき、厚生労働省からもそう出ているとありました。
しかし担当の共済組合へ問い合わせたところ、あくまで育児のための育児休業なので傷病手当は受給できない、どうしても傷病手当を申請したかったら育児休業を病気休業に変更してくださいとのことでした。厚生労働省からも受給可能とあると伝えたのですが、知らないのかそういう決まりなのかダメでした。
職場の方に相談したら、育児休業を病気休業へ変更すると代員教員の契約?が変わってしまうようで迷惑をかけてしまいそうです。
認められているなら育児休業のまま傷病手当を受給したいです。無給の育児休業中でも傷病手当は受給可能でしょうか?受給可能ならどのように共済組合へ説明したよいのでしょうか。
教えてください!よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

共済の担当者の仰る通りです。



重複申請はできません。

労災と同じで、労災が下りるまで傷病手当金の申請ができないのと一緒です。

育児休暇は、子供の面倒みる為の旧家であって、小作りするお楽しみ時間ではありません。
あまり無計画なのもどうかと。

しかし、そうは言っても授かりものなので、出来てしまったら致し方ないのも分かります。

ま~旦那さんにたっぷり残業してもらってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
職場復帰した際にはしっかり頑張りたいと思います。

お礼日時:2017/09/25 21:41

おそらくは、以下の通達文を見たことでしょう。


平成4年3月31日付けの保険発第39号・庁文発第1243号通達です。

「傷病手当金又は出産手当金の支給要件に該当すると認められる者については、その者が育児休業期間中であっても傷病手当金又は出産手当金が支給されるものであること。なお、健康保険法の規定による傷病手当金又は出産手当金が支給される場合であって、同一期間内に事業主から育児休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金または出産手当金の支給額について調整を図ること。」

実は、ここに大きな落とし穴があります。
あくまでも、健康保険法による傷病手当金についての定めなのです。ネットでの知識を鵜呑みにしていたら、たいへんなことになりますよ。

教員を含む地方公務員は、実は、健康保険法が適用されていません。
地方公務員共済組合法が適用されています(国家公務員も国家公務員共済組合法によるので同様です。)。
したがって、たとえ「傷病手当金」という名称が用いられていても、健康保険法による傷病手当金とは別物である、という認識を持たないといけません。
健康保険法での療養の給付に相当するものを「短期給付」、年金法での年金に相当するものを「長期給付」と呼びますから、ここでも違いがあります。
つまり、上記の通達文がそのまま適用されるわけではなく、実は、共済組合ごとの規程に従います。

共済組合においては、育児が可能であることを前提として、育児休業を認めています。
しかし、傷病手当金を受けるほどの傷病の状態だということは、育児が可能であるということに反してしまいます。
そのため、育児休業としては認めず、病気休業へと変えた上で傷病手当金の支給対象とする、といった定めにしています。
根拠法が違う(=健康保険法ではない)ので解釈も違う、というわけですね。
ですから、残念ながら、共済組合の指示にしたがうしかありません。
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この回答へのお礼

とても分かりやすい回答をありがとうございました。納得しました。正しい知識をもたなくてはと反省です。ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/25 22:31

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