A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
司法書士さんに頼むとしても、一概にいくらとは言えません。
相続財産の金額、相続の状況等でまちまちです。また司法書士さんそれぞれで報酬も違います。
感じとして最低10万円ぐらいからと考えた方が良いかと思います。(簡単で安い物件の相続なら数万円で済む事も多いですが)
https://so-labo.com/inheritance-tax/6541/
http://okane-shiritai.com/inheritance-registrati …
↓は絶対こうだとは言えません。司法書士さんによって色々ですが、私が見てぱっとみ標準的とか分かりやすい報酬かなぁと思える一例。
http://www.souzoku-sp.jp/souzoku-touki/touki-hiy …
ざっくり、いくらぐらいと言えるようなものでは無いのです。
登記をする際に必要となる登録免許税が、登記する物件の金額によって違う。(評価額の0.4%)
必要書類(戸籍等)の数が違うので、実費が違う。
司法書士さんの仕事としての報酬としては、相続の複雑さや作成書類の量や、依頼者宅へ出張するなら、その費用諸々で変わります。
相続する土地家屋の登記事項証明書、固定資産の評価額が分かるもの(納税証明書や通知書)、戸籍類等を用意して、司法書士さんに見積もり取ってもらうのが良いでしょう。
No.2
- 回答日時:
相続の登記を依頼することができるのは、司法書士か弁護士となります。
似た資格者で行政書士、その後の税金に関して税理士などの資格者がいますが、登記ができるのは上記の二資格者となります。
代理人ではなくし者であればご家族などでも可能かもしれませんが、業として行うことは法令違反となります。
費用ですが、それはわかりません。
相続登記の手続きはそんなに簡単なものではないですし、専門家の費用も自由化されていますからね。
特に、相続人が多いとか、相続人の中に行方不明者がいるとか、さらには、相続人間で争っていたりする場合などは、それらも含めて解決しなければなりませんからね。
相続人の数が多いだけで、全員の了承を得て、さらに書類の作成後全員の実印での押印や印鑑証明書も必要です。戸籍謄本の収集なども結構大変です。亡くなられた方が婚歴が多かったりすれば、戸籍の数も多くなりますし、複雑にもなりますからね。
また、元の不動産の名義が単独名義なのか、共有名義なのかでも変わってくる場合もありますし、債務などの抵当権の設定に絡む手続きも必要となる場合もあることでしょう。
さらに、不動産の所有者の変更は、登録免許税が買されれることとなっております。登記申請の際に申請書に収入印紙を貼って申請するような形で納付するのが一般的です。
この登録免許税は、固定資産税で計算されている評価額などから算出されるため、価値の高い不動産ほど登録免許税も高くなります。専門家の費用とは別に掛かる費用となります。
参考の価格は、各司法書士のホームページで公開していることもあります。
あと、必要書類等をあなた方自ら集めれば、専門家の手間などもかかりません。専門家の手間を減らしつつ邪魔にならないようにできれば、費用も安くしてもらえるかもしれませんね。
司法書士事務所に行き、概要の相談をしたうえで費用を試算してもらってはいかがですかね。
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