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親の健康保険の扶養
組合の健康保険になります。交通事故に遭い鞭打ちが酷く4月に転職したばかりの職場を今月頭に退職しました。今年1月から3月は引き継ぎの為前の職場で残業が多く、9月分までで180万程収入がありました。今後は医師の許可が出るまで現状働くのが厳しい状況で収入の見込みはありません。この状態で扶養に入れない可能性はありますか?一般的に申請した後の1年で130万の収入があるかないかで決まるかと思うのですが…
今後の収入見込みが今の所0で、上記のような状態でもし扶養に入れないとしたらどんな理由が考えられるでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • すみません…
    書き方が悪くて申し訳ありません。
    私が父親の扶養に入れるかどうかです。
    未婚で親と同居しています。
    ちなみに父の今月の給与×12+賞与(私が概算で適当に出した額)より9月までの私の収入は半分以下の予定です。

      補足日時:2017/09/27 16:54

A 回答 (7件)

貴方が、扶養しており、親の収入見込みが零であれば、扶養家族に認定されます


扶養しているか否かの判定ですが
・同居の場合は、比較的認められやす
・別居の場合は、仕送り等している証拠を求められます(定期的銀行送金控え等)

単に、収入がないから健保の扶養とならないです
交通事故であれば、保険金等支給されそれで生活しているのでは
何れにしても、貴方が扶養していなければなりません


今後の収入見込みが零であれば、扶養家族に認定されます

扶養しているか否かの判定は
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この回答へのお礼

若宮のもぐらさん
コメントありがとうございます。
補足を追加させて頂きましたので、宜しければまた教えて頂ければと思います。

お礼日時:2017/09/27 17:00

貴女がお父さんの健保の扶養に入れるか否→お父さんに扶養されていれば、入れる


しかし、学生から就職し、一度扶養から外れた子の場合、扶養しているとの認定が難しくなり、なかなか認めない会社(健保)も多い
何故なら、現在収入なくても、失業保険等受給している場合(貴方の場合は、交通事故の補償金)等は認められない
又、極端な話、預金を取り崩している場合もある。

事情からして扶養に認める会社(健保)多いと思うが、認めない会社もあると思う

年収360万円のお父さんが、学校卒業した娘を扶養していると一般的には考えられない
貴女の文書分かりずらいが、(父の今月の給与×12+賞与(私が概算で適当に出した額)より9月までの私の収入は半分以下の予定です。)…お父さんの年収360万円ですよね?

定年退職し、再雇用している社員が、社会人になった娘を扶養していると考えない会社(担当者)も多いかも
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この回答へのお礼

若宮のもぐらさん

コメントありがとうございます。
すみません、文章が下手で…

ちなみに父の年収は賞与合わせて多分500~600くらいだと思います。
以前、学校卒業後就職したのですが、私が怪我をして辞めなければならなくなった時に父の扶養に再度入れてもらった事がありました。ですが、その時より去年一年の私の年収が多かったはず…
父の年収も部署替え関係で減っている可能性があります。

交通事故の保険金は、病院の通院費以外の一時金はまだ頂いていませんし、今後満額貰っても130万はありません。

このような状況です。
今月頭に退職してすぐに手続きを始めたのですが、不備があり一昨日不足の書類を出しました。
父の健康保険組合にも電話して一昨日出した書類で不足書類はもうない。と言われ、年収に関しては今後一年の分で130万だと確認はしています。

お礼日時:2017/09/27 18:06

収入が180万円なら入れないですよ。

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健保(会社)の場合は、国保と違い9月迄に幾ら収入があっても、「現在収入がなく、扶養されている」場合は、扶養者に該当します。

(扶養の認定の解釈が、健保によって違う)
まず状況ですが
・お父さんが、会社(健保)に申請して拒否されたのか? 今から申請するのですか?
・会社に申請して、拒否され場合は、今回は引き下がり、来年申請した方が良いです(会社の心証が悪くなる)

健保でも企業単独の健保の場合は、比較的緩く、業種連合の健保の場合は、厳しいです
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この回答へのお礼

若宮のもぐらさん

詳細ありがとうございます。
企業単独の健康保険組合です。
そして、今不足書類を揃えて出した所で結果待ちです。

まだ事故関係で病院にかかるので扶養になれたらいいなぁと…

お礼日時:2017/09/27 18:58

今月頭に退職してすぐに手続きを始めたのですが、不備があり一昨日不足の書類を出しました。


父の健康保険組合にも電話して一昨日出した書類で不足書類はもうない。と言われ、年収に関しては今後一年の分で130万だと確認はしています。→


健保の人が、その様に言ったのであれば、扶養に認定されるでしょう
又、お父様の年収は余り関係ないです(特に、過去の年収 扶養しているか否かを判断する際に参考にするだけです)

No3さんの書いている事は、明らかに間違い(認定できない場合は、電話で出来ないと言われている筈)
国保の規則で「収入が180万円なら入れないですよ。」と知ったかぶりして投稿する年寄りが一番困るタイプですので、ご注意ください。
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この回答へのお礼

若宮のもぐらさん

いろいろと教えて下さり、ありがとうございます。
180万あれば…との回答は気にしなくて良さそうなので、安心しました。

また、過去の収入や親の年収なども扶養の認定に参考にするだけとの事でしたので何とか望みがあるかな?と思えました。
本当にありがとうございます。
インターネット等で調べたのですがイマイチ理解出来ず、こちらで初めて質問させて頂いた所でした。

お礼日時:2017/09/27 20:41

とりあえず、悩むのは断られてからでいいのでは?

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> 一般的に申請した後の1年で130万の収入があるかないかで決まるかと思うのですが…



他のご回答者様が懇切丁寧に書かれておりますように、一般には加入を希望する時点での将来の年間収入が130万円『未満』であることが求められ、加入を希望する年(1月から12月)や年度(4月から翌3月)の収入[予定]額ではございません。
また、お礼欄に書かれておりますように、加入を希望する健保側が書類不備と言っているだけであれば、収入に関しての条件はクリアしていると考えた方が良いです。


> 未婚で親と同居しています。
> ちなみに父の今月の給与×12+賞与(私が概算で適当に出した額)より
> 9月までの私の収入は半分以下の予定です。
被保険者[今回はお父様]の収入は大切ですが、同居している場合は余り関係しません。
※協会けんぽhpより抜粋※
『生計維持の基準について
 「主として被保険者に生計を維持されている」、「主として被保険者の収入により生計を維持されている」状態とは、以下の基準により判断をします。
 ただし、以下の基準により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れており、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし保険者が最も妥当と認められる認定を行うこととなります。
 【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
  認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
  なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。』
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