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高齢の叔母がおりますが、一人息子(不良)は30年程前に家を出て、行方不明です
戸籍は叔母の戸籍から抜いている(噂では結婚しているらしいので、役所ではわかる筈)

叔母も息子も事情があり、お互い会いたい等一切思っていない関係です。

叔母が亡くなった場合、葬式・納骨等は私にと依頼されており、それなりの金銭も預かっています
(叔母は、息子に葬式にも来て欲しくないし、墓参りにも来て欲しくない…父親の墓とは、別のお寺さんに納める予定)

叔母は、遺言書を書いており、残った遺産は総て私にとの事ですが、叔母が亡くなった際には
・法律上、行方不明の息子を探し、叔母死亡の連絡しなければ、ならないのでしょうか?
・探す方法はどうすれば良いのでしょうか?(市役所は、住民票転居しているので分かる筈ですが、私に教えてくれるのでしょうか
・遺産全部私にとの遺言であっても、息子に遺留分あるので、息子を探す必要あるのでしょうか
(高齢でもあり、そうそうに高齢者施設に入らなければならないので、殆ど残らないと思うが)

複雑な話で恐縮ですが、詳しい方 お教え下さい

A 回答 (3件)

でしたら、一度叔母様の改正原戸籍を取り寄せて見てください


戸籍法が平成6年?に改正され、今の戸籍と改正前の戸籍では別々に請求する必要があります
戸籍上では親子関係が成立していて、30年の空白があるのであれば改正原戸籍に、息子さんの情報がのっているはずです
何をきっかけにどこの戸籍からどこの戸籍に移ったか確認出来るはずです
そして、行き詰まった際にその行き詰まった本籍地で息子さんの名前で戸籍付表を取れば、戸籍付表に現住所が記載されているという流れになります
戸籍は郵送でも取り寄せ可能ですので一度市役所で相談するでもよろしいと思います

必要な書類等も役所で教えてくれるはずです

口座の凍結にかんしましては、亡くなられる前に預金を移動させるという手もあると思います
生きてる間は個人の財産ですが、亡くなってしまうと遺産として扱われてしまうので、亡くなった事が新聞などにより銀行にわかると自動的に口座が凍結されてしまいます

戸籍上親子関係が成立してるとなると、後あと手続きで大変なのは若宮のもぐら様だと思いますので、実際そうなった時のための心の準備をしておいたらよろしいと思います
銀行などの提出書類は、叔母様の出生から死亡までの戸籍謄本も集める必要がありますので、その書類を銀行に持っていかれたら、誰が相続人なのか正確に教えてくれるはずです
長文失礼いたしました
叔母様は良い姪様を持たれましたね
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この回答へのお礼

再三に亘る、ご教授ありがとうございます

市役所で、一度相談致します(ただ、本籍地市役所の職員が叔母の事を知っている可能性も高く、息子が行方不明だと叔母在命中には言えない…叔母が住んでいた村の人達に知れるのを極端に嫌がっている)

叔母死亡の際に、叔母の死亡届・埋葬手続が私の方で出来れば、息子に死亡の連絡せず、叔母の預金については、次の様にしょうかと思っています。

・現在も叔母名義の預金~施設入居時に前払い金として払い、残ったお金の内小遣い分2~3百万円のみ叔母名義で残し、それ以上の金額は、私名義に切り替える。(施設に対する月々の支払は、私が払うと共に、叔母手元預金が少なくなれば、送金)

 イ)叔母死亡の際に、叔母名義分が残っていれば、放置又は、息子に連絡して、相続させる(最大2~3百万円)
 ロ)施設入居時、私名義に切り換えた預金残高は、葬儀費用(含む永代供養)に充当し、更に残ったお金は納骨する京都のお寺さん(本山)に寄付する…息子が何か言えば、領収書等みせる

・7年前に、私名義に切り換えた銀行預金(全く別の銀行で預金)~叔母の老後資金・葬式等の費用として預かり、余った際は、私に遺贈すると口頭で、尚、贈与税は時効になっている…息子には分からないし、分かっても贈与受けた事で済む

叔母は、残った財産総て私にとの遺言書を書いているようですが、家庭裁判所に届出、遺言書の開封の際にも、戸籍上の息子の立ち合いも必要になるかと思います。
又、その様な息子ですので、遺留分を要求してくると思いますので、面倒な事に関わりたくなく、叔母名義の預金残は、全額息子でも良いと思っています
~叔母は、一銭も息子に渡したくないと言っており、息子に死亡の連絡もせず、放置しておこうかなとも思っています

尚、叔母の戸籍上の息子とは、会った事ありません(叔母→私の女房の実母の妹)
叔母は、私に「他人なのに申し訳ない、預金残った場合は、総て受取って下さい」と言っていますが、人間何歳まで生きるか分からず、不足する危険もあります

将来、老後資金無くなれば、私が負担しますので、万一残った場合には、全額貰っても良いかとも思う反面、余ったった場合、受け取っても良いのか迷います(私名義分もお寺さんに寄付してもとも思っています)

半分愚痴の読みづらい長文で失礼しました

本当にありがとうございました

お礼日時:2017/09/29 23:18

戸籍謄本を取る際に、改正原戸籍はお調べになりましたか?

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この回答へのお礼

再度のご教授ありがとうございます。
戸籍謄本は通常の謄本のみです(叔母に謄本送ってくれる様にだけ言ったので)
一度、叔母の委任状を持参して、叔母の本籍地の市役所を訪れます(600KM程離れた遠隔地)

叔母は、〇〇男(戸籍上の息子)は自分で籍を抜いているので、現在は戸籍上も関係ないと思っています(結婚等で籍を抜いただけと思います)

お手数をおかけ致しました
助かりました

お礼日時:2017/09/29 19:55

最近相続の事で色々調べているので、わかる範囲でお答えさせて頂きます



まず、叔母様の息子さんの居場所ですが、叔母様自身が動いてくれれば、叔母様の戸籍謄本、あと戸籍付表というのがあるんですが、そこから息子さんの居場所は特定できると思います
息子さんに知らせるか否かは、法律以前の問題で叔母様が亡くなられた時に、叔母様お持ちの口座の凍結がなされると思います
その口座をそのまま凍結されててもよく、持ち家もないのであれば連絡しなくてもいいのかな?とは思いますが、後々遺留分で揉めることや、凍結解除をご希望される場合は、金額によっては相続人全員の印鑑証明が必要になりますので連絡せざるをえない状況になってしまうかもしれません
今のうちに調べておくという行動はとっていた方がいいかもしれないですね
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この回答へのお礼

ご親切に、ありがとうござます。
叔母に戸籍謄本取寄せて貰い、手元に持っているのですが、何もわかりませんでした
付表であれば分かるとの事、ご教授ありがとうございます。

叔母名義での預金がどれだけ残るか分かりませんが、残った銀行預金等は放置せざるを得ないのかなとも思っています(キャッシュカードの暗証番号等も知っており、死後も下す事できますが。。。)
~後日、息子から言いがかりを付けられても困りますので

じつは、
・息子は戸籍上実子になっておりますが、実際は貰い子(昔の事でもあり、実子として戸籍入籍できた様です)
・本人もその事実を廻りから聞かされて、知っています(大学まで行かせてもらい乍ら、成人後ぐれ、家の財産を使い放題、家を出る際も家の金融資産の殆んどを持ち出している(叔母は40年程前に夫と死別)
・叔母の相続人は、行方不明になっており戸籍上の息子一人だけです(他は、甥・姪で息子が生きている限り法定相続人でない)

上記の様な事情ですので、お互いに何の未練もないと思います(少なくとも叔母には)
又、戸籍上の息子も叔母の財産は、殆ど残っていないと思っている筈です(現在は、少ない遺族年金でのアパート暮らし)

戸籍上の息子に連絡するつもりありませんが、なにか連絡しなければならない事生じた際に備えて、付表を取寄せて調べます

ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/29 11:09

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