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交通事故の後遺症等級の事前認定で該当しないとの通知がきたました。この場合はどうしらいいでしょう?実際に交通事故の後遺症で悩んでいます。

A 回答 (2件)

通知が来ればそれで終わりですが・・・

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交通事故・後遺障害を専門とした行政書士です。



例えば、むち打ち(頸椎捻挫)や腰椎捻挫等の後遺障害14級9号は、自覚症状と他覚的所見や神経学的所見、治療内容、治療経過など総合的に判断されます。
他覚的所見
http://jiko110.org/kouisyou/takakusyoken.html

後遺障害が非該当(事前認定で該当しない)の場合は、後遺障害等級について、異議申立ての申請が可能です。
これは、後遺障害の等級結果に不満がある場合に、新たに審査をして貰う制度です。
裁判所の控訴に似ていますが、異議申立ての回数に制限はございません。

通院期間が8ヶ月程度で、通院回数が月10回から15回程度なら、私(行政書士)の経験では、異議申立てで後遺障害14級9号の認定率は70~80%程度です。

非該当になった場合は、「自動車損害賠償責任保険お支払い不能のご通知(後遺障害等級結果通知書)」に非該当の理由が記載されています。
例えば、等級認定理由書には『・・・提出の画像上、経年性の変形所見は認められるものの、本件事故による骨折等の明らかな外傷性変化は認め難く、その他診断書等からも、症状の裏付けとなる客観的な医学的所見には乏しいことから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えられません。
また、治療状況、症状推移なども勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えらえ難いことから、自賠責保険における後遺障害に該当しないものと判断します。』といった記載があるのではないでしょうか?

上記の理由では、「経年性の変形所見」は自覚症状と因果関係があるか?
「治療状況、症状推移なども勘案すれば、将来においても回復が困難」は、治療状況について、どのような治療をしていたか、自覚症状(痛みの程度等)は交通事故から症状固定時まで、どのような推移であったか、将来において回復(後遺症)することなく残存するのか、その理由などが、ポイントになります。

その辺りの所見について、主治医について診断書(医療照会状)を作成して貰い、異議申立書を申請すれば、認定されると思います。

なお、今回の回答内容は、私(行政書士)の交通事故・後遺障害実務の経験より回答しております。
http://mutiuti110.jp/kekkaichirei.html
http://jiko110.org/settlement/settlement.html (私の業務実績の一例です)

参考になれば幸いです。
以上です
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