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未成年者が傷害致死罪や殺人をおかしたばあい
保護者には損害賠償の責任は問われるか?

質問者からの補足コメント

  • 私は未成年だから
    賠償が支払われないとか大きな間違いだと思っています。ですが13歳からの少年には責任能力があると判断されることが多いと聞きました。
    その場合、被害者は、監護責任を怠ったなどの理由をつけて、保護者の方に賠償を請求することが可能ですか?
    また、それが通った事例は数多くありますか?

      補足日時:2017/10/04 08:22

A 回答 (7件)

勿論です。


具体的条文は民法714条です。

法文には、監督義務を怠らなかったら
賠償しなくてよい、となっていますが、
監督義務を怠らなかったことの立証責任は、
親などの保護者にありますので
事実上無過失責任に近い形で
運用されています。

このように、犯罪は被害者とその家族だけでなく、
加害者の家族まで地獄に落とす結果に
なるのです。
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何のために、未成年者には保護者がついているのか、考えてみたらいかが。

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12歳未満ならあります。


12歳以上ではありません。

12歳以上は本人請求です。
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本人に対する影響力が限定的であった場合は 直接的には問われません。


ただし、本人が賠償金を払えなかった場合は 責任を追及されるかな
そして、道義的責任は逃れることはできません
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当然問われます。

それが保護者です。
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そりゃ問われますわ!

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