アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今、兄と遺産相続で揉めています。父が他界後、今まで父と母が使っていたテーブルを粗大ゴミに出したところ、兄から遺産の一部を勝手に処分したと言われました。テーブルは父と母が10年以上前に購入したもですが、足の悪い母が今後一人でも楽に身動き出来る様に、小さな目のテーブルに交換するために、処分しました。兄とは全く話にならないので、今後調停に行く可能性があります。その場合、不利になってしまう可能性があるのでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

お母様から説明させればよいだけではありませんか?


だって、ご両親が一緒に購入されたものであれば、お父様の遺産とも言い切れないようなものでしょう。そして財産価値があってないようなものであれば、なおさら関係ないことでしょう。

お母様に対し、このように変なことで親も想定しないよう亜争いになることがあるのだから、遺言書を正式なものを作成しておいてほしいと言いましょう。そして、お兄様がどれほどおかしなことを言っており、今後お母様に介護等が必要になった際にどうなるかわからないことを伝えましょう。
お母様が理解すれば、お父様の遺産のうち半分はお母様が相続し、お母様の遺産としてあなた方に分配される際には、お母様があなた方のことをよく考え遺言書に遺してくれるかもしれません。
しっかりとお母様がお父様の遺産を相続すれば、あなた方が争うような部分は少なくなることでしょう。

調停もさほど高いものではありませんし、専門家も必須ではありません。
私の親せきでも調停を行いましたが、私側の親せきの相手が弁護士を入れました。ただ、専門家がつくと法解釈等を出されると反論も難しくなります。そこで、弁護士までは不要と考えた私は相続に強い司法書士を紹介し、裁判書類作成とアドバイスという点で、相手方の言い分をすべてつぶし、私側の親せきの言い分が正しいことを調停委員や審判官に理解させ、有利な条件で調停を終わらせたことがあります。

私の母が祖父母の相続の際に調停も行いましたが、しっかりと法的に見認められた言い分をまとめて調停の申し立てをしたところ、専門家不在ではありましたが、調停委員も理解し、相手方を黙らせてくれましたね。

調停となれば、お母様がどのような態度を取られるか次第だと思います。
その前にお母様の説得のもとで、お兄様を納得させられることが一番です。
ダメであれば、あなた側についてもらうことです。
調停は、申し立てた側とその相手で別の部屋となります。複数人で申し立てをしてもかまいません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

色々と教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2017/10/04 21:13

勝手にという事ですが



母親は存命ですから
母親が了承していれば、”勝手に”じゃないですな
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/04 21:13

そんな資産価値のある高級なテーブルだったのでしょうか?


普通の家具類なら相続資産には加えないとおもいます。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。テーブルは、普通のテーブル(こたつ付き)です。なので、今後の母を思って処分し、保管してあった小さいテーブルに替えたのですが…。先ほど、兄が母の家に怒鳴りこんで来たものですから、質問させて頂きました。

お礼日時:2017/10/04 19:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!