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生活保護の事で

両親が生活保護を受けていましたが、8月に父親がなくなり再度支給額を計算し直さなければならないからと保護課の担当者から言われ支給は、11月からと言われたと母親から聞きました。
素人なので詳しい事は、わからないですが、今まで2人(父親、母親)分の支給が一人分になっただけで、そんなに計算するのがややこしいものなのでしょうか?
生活保護に世話になっている立場上なので強い事は言えませんが、やはり2ヶ月間も支給がないと生活が苦しいのが実情なんです。
こんなに期間をあけられると 多少なりとも疑問をいだいてしまいます。
まさかとは思いますが、担当者のケースワーカーの横領とかあり得ないとは思いますが、変な考えをいだいてしまいます。
生活保護の事に詳しい方、もしくは保護課に勤めている方がいましたら詳しく教えていただけませんか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

直接役所に行って相談した方が良いです。



困るでしょうから。。

でも、その間は子供である貴方が助けてあげてくださいね。
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その間0になるというのはおかしいですね、ワーカーと直接話したのはあなたですか?


確認したほうがいいです。
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11月分から一人分になるという事ではないですか?

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生活保護を受けていた


世帯主が亡くなり、
その世帯は廃止
お母さんが世帯主として
申請手続きをしてる
その時間じゃないかな?

わからないコトは、
役所に足を運び
聞きに行ってみたら?

お母さんじゃ、
説明されても理解が
難しいかもよ?

本来は子供が見るのが、
筋なんで引け目があると
思いますが…
合法的なんだから、
遠慮しないで
関与してあげたら?

お母さん
困っちゃうでしょ…

頑張って下さいね☺
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88000円+住宅扶助から54000円+住宅扶助になるだけです。

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亡くなられたお父様が、それなりの年金を受給されていたのでしょうね。


8月にお父様が亡くなられたという事ですが8月び受給された年金は、二分割して、8月と、9月の保護費で収入認定して調整されます。
9月はお母様一人世帯としての保護費の計算ですが、お父様の年金も収入認定は行われますので、生活保護費が支給されないという事はあり得ます。
また、10月のお父様の未支給年金1ヶ月分をお母様は受け取ることができますので、9月と同様の可能性はあります。

11月からの生活保護再開の理由は、計算に時間がかかるのではありません。

11月からは、お父様の遺族年金をお母様は受け取ることが可能となりますので、それを収入認定した保護費が支給される事になります。

なお、住宅扶助については6ヶ月間は2人世帯の基準が適用されますが、7ヶ月目からは単身世帯の住宅扶助基準となります。
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質問内容からして、母親は、福祉事務所から保護停止処分の通知書を受け取ていますか、父親がなくなっても、世帯構成員が減員しただけであり保護費は支給されます。


保護の処分等は、担当cwが勝手にすることはできません。保護の処分をする場合は書面による保護変更決定書に理由を記載して被保護者に通知されます。
①再度計算する場合でも口頭で2カ月も保護停止してするものでありません。2か月保護停止する場合は保護停止決定書を理由を記載した通知書を母親に通知することになりますが、受け取っていますか?確認することです。
②父親がなくなることで、遺族年金等を受給する資格等が発生しても保護は続きます。
③葬儀等の費用も葬祭扶助で申請することで支給されます。
④香典などは収入認定外の収入になるので保護と関係ないことになります。また、入院等の見舞金等も同等扱いで収入申告する必要はありません。
⑤法第56条 「被保護者は正当は理由がなければ既に決定された保護を、不利益に変更されることはない。」
⑥質問通リであれば福祉事務所は法第56条違反をしている可能性があります。
通知書がない場合は、都道府県の保護課に電話でもいいので救済を求めることです。または、地域の法テラス等で相談すとこともできます。
とにかく、福祉事務所の担当cwを指導しているSV(係長)と直接に話すことです。が、通知書を確認してから行動することです。保護停止決定書に不服がある場合は、審査請求をすることもできます。
保護は簡単に保護停止又は廃止等はできません。保護御停止及び廃止する場合は必ず事前に聴取の機会があります。
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