A 回答 (6件)
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No.3
- 回答日時:
その念書とやらの内容が法的に有効なものなら、亡夫の法定相続人であるあなたとあなたの子どもに支払義務があります。
必ずしも公正証書である必要はありません。
家裁で相続放棄の手続きをしてくれば支払わなくて良くなりますが、その代わり亡夫の遺産は何一つ受け取れなくなります。
それでもよろしければどうぞ相続放棄を。
No.5
- 回答日時:
先ずは、お悔やみ申し上げます。
さて、お話しは
・亡くなった夫と前妻との間で「念書」が交わさていた。
・その念書に基づき、法定相続人であるご質問者様に「慰謝料」の請求が来た。
と言う事ですね。
先ず、その念書ですが、一般に10年以上前に交わされ、その間に当人(亡くなった夫)からの弁済や追認が無く、債権者(前妻)も特に法的に有効な『時効の中断』(催告や裁判。単なる請求書送付はダメ)を行ったという事実がないのであれば、権利を喪失しております。
→法の格言『権利の上に眠る[10年間未請求]者は保護せず』
http://second-top.cocolog-nifty.com/blog/2012/11 …
→慰謝料は『債権』に該当し、一番長くても10年です。
http://isharyouseikyuu.jp/ji-kou.html
https://www.adire-isharyou.jp/shitai/about/aging …
→偶に司法試験の勉強をしている方でも単語だけで判断して、「『時効の中断理由』には『請求』があるから、請求書を送っていればよい」と言う仰天解釈をすることが有りますが、民法で言う『請求』とは簡単に言うと民事訴訟です。
https://business.bengo4.com/category2/practice230
でも『よくよく調べたら、法的に有効だった』と言う場合も可能性としてはゼロではないので・・・あの~相続はもう済ませてしまいましたか?
(1)未だです。
限定相続をすることで回避できるかもしれません。
(2)済ませてしまいました。
慰謝料は相続財産[負の財産]となりますので、弁護士と相談してください。
http://www.hyogo-souzoku.jp/counselings/417/
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/7850572.html
No.6
- 回答日時:
10年前に離婚されたそうですが、その間前妻へ慰謝料支払いは全くされていなかったのでしょうか。
亡くなったのを知り、念書に基づいて請求されているのでしょうか。上記の場合ですと全く請求に応じる必要はありません。既に時効です。もう少し具体的な事情が分からないとハッキリしたことは申し上げられませんが、仮に裁判所を通じて請求されても、時効の援用を主張されれば問題ない、と思います。
但し、時効の援用権は、亡くなったご主人が前妻に、慰謝料は何々が済めば払う。何々のときに払う。等々引き延ばしの行為を繰り返していた場合は、時効の援用権は、権利の乱用になるとして、援用権益はなくなるケースもあります。
しかし、それらは相手方である請求権者が証明しなければなりません。問題は、慰謝料ですからね。多分、どうなろうと支払う必要はない。と、判断します。相手の不作為による権利の消失です。
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