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実母が必要以上の経鼻経管栄養により脳梗塞を発症し意識喪失 血糖値を測定しず与えられていた為と医者は認めた。その時点で血糖値は1300だと言われる。その為脳梗塞新たに発症 言葉を奪われ寝たきり状態です 文章を渡されサインと言われた。看護師に延命治療の考えはと尋ねられその考えは無いと伝えた。その後紙を渡され文章をよく読まずにサインしてしまった。兄が母を扶養しており私は結婚して籍は抜けています。示談書に私のサインの効力法的に有るんでしょうか?

A 回答 (2件)

親族のサインですので効力ありです。

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たとえ文章をよく読んでいなくても,署名してしまった以上,それを読んでいないとは言えません。



また,医療過誤の損害賠償請求権は本人にあるものの,本人が示談の意思表示ができない場合には,本人亡き後にそれができる者(=相続人)として家族にそれを求めます。嫁に行ってもあなたが実母の子である以上,あなたはその権利を有しますので,あなたが書いてしまった示談書が無効だとは言いきれません。

ただ,示談金請求権は金銭債権であり,金銭債権は可分債権であるために,相続人は法定相続分に分割された示談金を受け取る権利を相続するものだと解されるところ,その元となる示談金額について,一部の相続人(しかも現時点ではそれは将来相続するかもしれない未確定のもの)の関与でそれが決まってしまうことについては,処分権限を有する者がしたと評価できない部分もありますので,全体について有効だという主張も難しいように思えます。

争うつもりがあるならば,弁護士に依頼したほうがいいのではないでしょうか(一般人が上記の理論で抗弁することについては限界があるように思えるからです)。
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