【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

サラリーマンで転勤の為持ち家を賃貸に出している者です。(平成27年から)

先日税務署から 平成28年分の所得税の修正申告書Bが送られてきました。確定申告の際、こちらのミスで給与所得が計上されておらず、その分追加で税金を納めるようにとのこと。

修正申告書を提出すると直しが効かない、と聞きいろいろ確認したところ、賃貸建物の減価償却費を申告していないことに気が付きました。これを改めて申告したく、建物躯体と建物設備の割合を不動産屋に確認中ですが、「はっきりわかるかどうか分からない、少し時間を」とのこと。

仮に8:2で計算してみると 申告書B「税金の計算」の差引所得税額㊳がマイナスになります。復興特別所得税額を合わせても申告税額はマイナス額。この場合この額が還付されるのでしょうか?

ちなみに「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」㊹は0です。 

税務署に聞いてみようと思いますが、その前に自分の頭のなかを整理、納得させてたく、このど素人にわかり易く教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

要は、不動産収入のみを確定申告書に記載して申告していたが、給与所得の合算をしなかったので、給与所得を加えた修正申告書を提出するわけです。


 その際、賃貸不動産の減価償却費計上漏れを自ら発見したので、その計上をしたい。
という事でしょうか。

「修正申告書を提出すると直しが効かない」という情報はどこから手に入れたのでしょうか。
ネット情報でしょうか。
何処から仕入れた情報かは、どうでもよく、その情報は間違いです。

修正申告書を提出した後も、新たに誤りを発見すれば修正申告はできますし、誤りの是正をしたら、還付される税が出るばあいには、更正の請求ができます。
間違った情報を鵜呑みにしているので、悩みが膨らんでいくのです。

さて、一度修正申告書を提出し、その後減価償却費の計上漏れを更正の請求でするよりも、給与の記載漏れをした修正申告をする際に、減価償却費を加えることができます。
理由は個人所得税においては、減価償却費の計上は強制だからです。
つまり「当初申告に、給与所得を加えて修正申告する際に、減価償却費を加えることができる」です。

質問文では給与を加え減価償却費の計上をすると「マイナスになり、還付金がでる」とのこと。
これは修正申告ではなく、更正の請求書を提出することになります。


税務署担当者に「減価償却費計上を忘れていたので、更正の請求になる」と言えば「ああ、そうですか。じゃ、更正の請求をしてください」と言われるはずです。
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この回答へのお礼

解決しました

明快な回答をありがとうございました。税務署で、言われた通りの対応を受けました。
怪しい情報に惑わされることなくさっさと相談に行くことですね。ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/18 09:32

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