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アルバイトを掛け持ちしている大学生です。
一年間の収入の合計は103万以下でした。1つのバイト先からは源泉徴収表をもらい、源泉徴収税額は0円で年末調整未済とかかれていました。他のバイト先からは源泉徴収表をもらっていません。

この場合税金未納になるのでしょうか?
税金のことについて詳しくないので教えていただけたらうれしいです!

質問者からの補足コメント

  • 所得税とは別に住民税がアルバイトでもかかる場合があるとネットでみました。住民税はバイト先の合計金額がいくらになったときに発生するのでしょうか?もし住民税を払う必要があるときは自分で役所に払いに行く必要がありますか?

      補足日時:2017/10/17 00:34

A 回答 (4件)

ちゃんと計算して税金がかからない収入金額なので、未納ではありませんよ



大学生なら、少し勉強しましょうね。
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いつの話をしているのですか?


昨年の年収の話ですか?

扶養されている人の給与収入の節目、目安
などを説明しておきます。
※年収の条件です。

①給与収入93万あるいは100万以下
 所得税、住民税が非課税
※お住まいの地域によります。
 これ以下なら所得税も住民税も
 かかりません。

②給与収入103万以下
 所得税が非課税。
 住民税は5000~6000円程度課税
 されます。
※未成年であれば住民税も非課税です。
 翌年6月に納税通知が届きます。

③130万未満の社会保険の扶養条件
 親の社会保険に扶養で加入でき、
 保険料がタダになる収入条件です。
 月々の収入を130万÷12ヶ月である
★108,334円未満(交通費込)に抑える
 必要があります。
 超えると、健康保険料を毎月払わな
 ければいけなくなります。

④給与収入130万以下
 学生の場合、勤労学生控除を申告し、
 所得税が非課税となる金額です。
 住民税は1万円程度課税されます。
※未成年であれば住民税も非課税です。
 翌年6月に納税通知が届きます。

以上の条件からすると、
②に該当すると思われます。
住民税は納税する必要があります。

>住民税はバイト先の合計金額がいくらに
>なったときに発生するのでしょうか?

①給与収入93万あるいは100万
を超えて、かつ
年齢が20歳以上なら、住民税の
納税が必要です。

★住民税は5000~6000円程度課税
されます。

93万か100万かは住んでいる地域
により違います。
また納税額も住んでいる地域により
変わります。

源泉徴収票をもらっていないバイト
があるとのこと。
本当は、源泉徴収票をもらって、
2つの源泉徴収票で住民税の申告を
した方がよいです。

まともに手続きをしている会社なら、
役所に給与支払報告書を提出するので
あなたが何もしなくても、住民税の
納税通知が翌年の6月に郵送されるか、
給料から天引きされてもよいはずです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
とても分かりやすかったです

お礼日時:2017/10/21 15:20

>一年間の収入の合計は103万以下…



それは 1年が終わってから分かることであり、年の途中では年末までに 50万で終わるか、200万、300万になるかは誰も分かりません。

>1つのバイト先からは源泉徴収表をもらい…

大学には国語の書き取りテストなんてないのでしょうね。

× 源泉徴収表
○ 源泉徴収票

できの悪い MS-IME を鵜呑みにしてはいけませんよ。

>源泉徴収税額は0円で年末調整未済…

支払われるお金が「給与」である限り、所得税を前払いさせられるのが原則ですが、1回ごとの支払額額が少ない、あるいは支払者が税法を守っていない、などの事由で前払いがないこともあり得ます。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

>他のバイト先からは源泉徴収表をもらっていません…

他のバイトも所得税を前払いさせられていないのですか。
まあどっちにしても、もらってください。請求してください。

>この場合税金未納になるのでしょうか…

結果として、全社分合計が 103万円に達しなかったのなら、当年分所得税は発生せず、未納ではありません。

“他のバイト”で所得税を前払いさせられているのなら、1年が終わった結果、その前払いは必要なかったことが分かったのですから、返してもらう手続きをしないといけません。
これが年末調整または確定申告です。

>住民税はバイト先の合計金額がいくらになったときに発生…

基本としては、所得税より 5万円少ない 98万円を超えれば、翌年分市県民税 (住民税) が発生します。

ただ、住民税の課税最低ラインは自治体によって若干異なることがあります。

>住民税を払う必要があるときは自分で役所に払いに行く…

年末調整または確定申告が正しく行われているとして、翌年分市県民税が発生するだけの所得であったのなら、翌年 6月に自宅宛納付書が届きます。
その納付書に現金を持って市役所または金融機関で納めます。

年末調整も確定申告もしていないとしても、翌年 6月に自宅宛納付書が届くこともあります。
この場合は年末調整または確定申告が正しく行っている場合に比べて、多めに請求される可能性があります。

したがって、103万以下で所得税は 0 だからといって確定申告をしないと、翌年分市県民税で不利になることがあります。
ご注意ください。
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非常に詳細で解り易い回答は、(No.2)の方です。

参考にすれば良いと思います。

◆勘違いをされていると思いますので、バイト料金を貰う場合の給与明細書を
 見て下さい。税引き支給か?

❶一般的には、「税金を差し引いて」給与を渡す。

 貴方は、一年間の収入合計が103万に満たないにも拘らず税金の先払いを
 している事になります。なので、払いすぎた税金を確定申告で取り戻す必要が
 あります。この確定申告をしない人は、払わなくても良い税金を損した事に
 なります。

❷小さい個人経営のところは、「税金を差し引かない」で給料を渡す。

 なので、年間収入の103万以上の収入が有れば確定申告で納税するか?
 納税しなくても良いか?を自分で計算し申告する必要があります。

なので、時々、税金を支払いすぎでも気付かずに「返戻」を受けない人が
居るかも知れません?

それを調整するのが、「確定申告」です。それで、税金の増減を申告する。
勿論、貴方は2つのバイトですから合計の給与が対象です。
払いすぎた税金は、取り戻す。足りない税金は支払う事です。
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