大学生のアルバイトです。130万の壁を超えそうで、ネットで調べてもイマイチよくわからないので質問です。本当に困っています。
まず最初に必要ないものもあるかもしれませんが私の基本的な情報です。
◎未成年、大学2年男子
◎東京一人暮らし、実家および住民票は熊本
◎母子家庭
◎11月貰う分までで既に1285000は確定、12月貰う分があと15000で130万達してしまう
◎保険証には全国健康保険協会熊本支部と記載あり
◎母親は市役所のパート職員なので勤務先は熊本市役所、父親とは離婚
◎1年生の時は4月からバイトをしたので年収は100万にも達していないが、秋から冬にかけては毎月13万ぐらい、多い時は15万ほど稼いでいた。だが今の所何も影響はない
以上が基本的な状況です。
親から以前から「103万は超えてもいいけど130万超えると自分で保険証の金を払わないといけないから気をつけろ」と言われており最近意識し始め、ネットで調べれば確かに130万超えると次年度から毎月1万ちょっとの保険証の金を払わなければならないと出てきました。
ですが今住んでる区役所やら地元の市役所やら色んなとこに聞きましたが、役所の職員は立場上「〇〇しなければなりません、払わなければなりません」と言ってるようにしか聞こえず、内容もよくわかっていないようだし実際は何も届け出等しなければ何も無いような感じがしてなりません。
そんな時、親が地元の健康保険組合?か年金事務所か何かに確認して、「今のところ役所(?)と連動してないので、お子さんが130万超えてたとしても申告しない限り分からない、それに分かったとしても親が送っている仕送りや払っている学費が息子の収入より多い事を証明出来れば払うことはない」と言われたらしく、親からは「やっぱり130万こえても大丈夫らしい」と言われました。
住民票ある地元の市役所、今住んでるとこの区役所、税務署、年金事務所、健康保険組合、どこに聞いても分かっている様子はなくたらい回しにされる事すらあります。
実際はどうなんでしょうか??確かに130万超えてそんなに影響が出るのであれば会社も忠告したりするだろうしそういったこともないので何もしなければ負担はないんじゃ??と思っています。
詳しい方どうか回答をおねがいします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
他に回答もないので、再回答します。
希望的観測だけで、都合よく解釈し、
あとから指摘されても知りませんよ。
少なくとも、
今年の所得証明は130万未満。
直近の給与明細では108,334円未満
を3ヶ月なら、セーフとなるでしょう。
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、
チェックが甘いです。
対象者数が多いので、現場の判断に
任されている所もあると思います。
しかし、下記のURLのとおりです。
『月額108,333円以下』
となっているでしょう。
何なら、協会けんぽの熊本支部に
直接たずねて、お墨付きをもらって
下さい。
現実に108,334円以上の人が、取消に
なって、こちらにこぼしている人が、
今月だけでも2,3人います。A^^;)
少なくとも今年の収入は、
130万未満におさめ、
★源泉徴収票や所得証明上は、
129万になるようにしておくこと
をお薦めします。
参考
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …
No.1
- 回答日時:
>親から以前から「103万は超えてもいいけど130万超えると自分で保険証の…
親の健康保険は何ですか。
130万が争点になるのは被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) の場合だけであって、国保なら関係ないですよ。
>役所の職員は立場上「〇〇しなければなりません、払わな…
親が国保でない限り、市役所は関係ありません。
八百屋へ行って魚の調理法を聞いてもトンチンカンな答えしか返ってこないのは当たり前です。
親が被用者保険なら、親の会社・健保組合が関わってくるだけです。
>住民票ある地元の市役所、今住んでるとこの区役所、税務署、年金事務所、健康保険組合、どこに聞いても分かっている様子はなく…
それは当たり前の話で、そもそも親は何の健康保険なの?
>130万超えてそんなに影響が出るのであれば会社も忠告したりするだろうし…
親はサラリーマンなの?
そうだとして、社保は税金と違って 1/1~12/31 の 1年間をひとくくりとして判断するのではありません。
任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万以内かどうかを見ます。
しかも、社は保税金のように細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは親の会社、健保組合にお問い合わせください。
------------------------------------
給与で 130万 (所得で65万) を超えると、あなた自身に勤労学生控除が適用されなくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものが一つも該当するものがなければ、103万円を上回る部分に対して当年分所得税が発生します。
仮に140万円まで稼いだとしたら、
(140 - 103) 万 × 5.105% = 18,800円
です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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