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現在アルバイトで年75万円ほど収入があり親の健康保険の扶養に入っています。去年FXで50万円損しました。今年はFXで30万円得しましたが、この30万円の所得は去年損した50万円と相殺できるのでしょうか?FX会社は複数でやってました。このままだと親の扶養から外れてしまいますか?

A 回答 (1件)

>今年はFXで30万円…



FXには、店頭取引と取引所取引とがあります。
どちらでしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm

>去年損した50万円と相殺できるのでしょうか…

去年分の赤字を確定申告をしてあるなら可能。
していない場合は不可。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1523.htm

>このままだと親の扶養から外れてしまいますか…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金のカテなので 1.税法限定で回答しておきます。

税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「扶養控除」は、被扶養者の「合計所得」金額が 38 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/11801.htm

>現在アルバイトで年75万円ほど収入…

大晦日までで 75万円だとしても、給与による「所得」は 15万円。

>今年はFXで30万円得しました…

経費を引いて 30万円だとして、FX による「所得」は 30万円。

「合計所得金額」は 45万円なので、親は今年の年末調整または来年春の確定申告で、あなたを控除対象扶養者にできないことがほぼ確実です。
今年中に FX で 7万円以上損を出せばこの限りではありません。

>親の健康保険の扶養に入っています…

あっ、2.社保の話でしたか。
それは失礼しました。

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは親の会社 (健保組合) にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

とても参考になりました!誠に有難うございました。頑張って調べてみたいと思います。有難うございました。

お礼日時:2011/10/26 02:55

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