10代と話して驚いたこと

知り合いが、自己都合にて退職をしたにもかかわらず、離職票に明記してあった、契約満了がきっかけで、給付制限なしになったそうですが、理由がいまいち分からないということでした。どなたかお詳しい方がいらしたら、ご教授願いますwwちなみに、給付を受けながら職業訓練学校という所に通うことができるらしいのですが、いつまでに決めないといけない等、決まりがあるかも不明とのことです。

A 回答 (3件)

給付制限なしというのは、待期期間無しという事です。



通常、自己都合で会社を辞めた場合は、
手続きをしてから約3ヶ月たたないとお金(失業保険)が貰えません。

所が、会社都合でクビになった場合は、
本人の意思で辞める訳では無い為、生活の保障の必要性もあって、
3ヶ月という待期期間が無しになり、数週間後には失業保険のお金が支給されます。

なので、自己都合で会社を辞めたのであれば、
本来であれば約3ヶ月後じゃないと失業保険のお金が貰えないのですが、
契約満了と書かれていた事で、自己都合ではなく、
会社都合扱いになったのではないでしょうか?

職業訓練に関しては、いつでも入校出来る訳では無く、
入校出来る期間がある程度決まっています。

なので、今募集中の学科があれば、すぐにでも募集出来ますが、
希望の学科が今は募集時期じゃないという事もあるので、
その時の状況次第になります。

詳しくはハローワークの職員に説明を受けるのが一番です。

また、職業訓練は応募すれば誰でも入校出来るというものではありません。

手続した後、面接をし、募集人数より多い応募があれば、
その中から選ばれないと入校出来ないので、
場合によっては落とされるという事も知っておきましょう。

とりあえず、詳細はハローワークで確認する事が1番です。
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次の仕事がないため契約満了ということで会社都合になるからです。


給付を受けながら職業訓練学校という所に通うということも離職票と雇用保険受給者証を
ハローワークに提出して失業保険申請してからでないと何事も前に進みませんよ。
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想像でよく分からないけど、10年ほど前にリーマンショックの時に大量の「派遣切り」の問題があってから、契約や派遣社員の「期間満了」という事が、労働者に不利益なので、生活保護という意味からも即支給になっているのかもしれません。

仕事を続ける予定だったのに、期間満了にされたとかでね。

貴方が自己都合の離職票を持っていたとしても、決定する担当者の判断で決まります。
貴方が特別な事情で、「会社を辞めざるを得なかった」のであれば、会社都合になります。会社側が「会社都合だ」と判断するのではなく、貴方の立場で、会社に休養を要求したが通らなかったとか、介護や怪我とか・・辞めざるを得ない理由があったと思います。
会社と話し合いせず、「仕事したくない」で辞めてしまったのであれば、自己都合で駄目でしょうね。トラブルがあったのなら電話で企業に確認取るかもしれません。

そんな事よりも、目先のお金のために失業になり、職業訓練なんかに通うよりも、早く他の仕事を見つけたほうが良いです。そのお友達の行動が、必ずしもアナタのプラスにはならない。
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