昨日見た夢を教えて下さい

合意の上飲みに行った際のお金を
私に払えと言われました。
その当人が楽しんで飲んでいた
ムービーも証拠…もあります。
弁護士に相談しました。
警察に被害届も出そうと考えております。
こういった場合の刑事的罰則とは
存在しますか?
有るとしたら、どんな罰則が相手に
課せられますか?
払えと散々言われ、鬱になり
食事も摂取出来ず、食べても吐く状態
きちんと警報、民事で解決
したいので何方か知恵を貸して下さい。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 刑事的罰則は、有るのでしょうか?
    です。
    困っており乱文失礼致しました。

      補足日時:2017/10/19 10:55
  • 相手様が朝まで暇だから飲み代言うので割り勘の約束無しで相手様の支払いのうえに飲みに行きました。

      補足日時:2017/10/19 11:02
  • 飲み代=飲みたい、の間違えです

      補足日時:2017/10/19 11:02
  • 弁護士の先生には
    きちんと相談致しました。
    払う必要も無ければ
    私の状態からして精神的慰謝料も
    少額ですが取れるとの事でした。
    被害届けを出した時の相手様の
    罰則があるか?知りたくて投稿
    させて頂きました。
    相手様は会社経営者、馬主さんとゆう
    方なので穏便に解決したく思って
    おりますが、流石に参り警察にと
    考えており…
    この場合の刑事的罰則は存在するのか?
    存在するなら、どのような罰則なのかを
    教えて頂きたく投稿致しました

      補足日時:2017/10/19 11:08
  • 闇金からお金を借りてでも返せと
    言われて精神的に参っております。

      補足日時:2017/10/19 11:09

A 回答 (17件中11~17件)

脅迫罪が成立するかもね。


告訴したらイイですよ。穏便に言ってたら払うしかないでしょ?

でも、飲み代って幾らなの?
そんな高い店に行ったの??

普通、飲み代で告訴なんて大抵が時間とお金の無駄になるけど?

最低20万以上の支払い要求じゃないと自分も大変だよ??
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これでは刑事事件の罰則は当てはまらないですよ。


そもそも何の被害届ですか?
脅迫や暴力、脅し等があるのですか?
相手の執拗な脅しが元で鬱になり通院しているのなら、診断書を持って弁護士の所へ相談に行けますが、
仮に訴訟を起こしても鬱になった事を立証できないと思います。
裁判はとにかく立証です。
口だけの一方的な話は通用しません。
弁護士も此のような事を相談されても困っていませんでしたか?
この様な事位で大きな問題にしない方がよいですよ。
相手も黙らないでしょうから後々面倒になるだけです。
時間もお金も掛かります。
誠実に知らなかったから悪かったねって言ってお詫びで済ませた方がよいのではないですか?
もし相手が訴えてきたならやり返してやった方がよいかとは思いますが、飲み代位で揉めない方がよいです。
最近、何でも弁護士だの警察だのって、この国もおかしいですよ。
アメリカではないんですから。
弁護士の儲け話に乗らないでくださいね。
弁護士は弱者の味方ではありません。
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相手が全額払って



貴方に全額

払うように要求してるのですね

払えと言われてるだけですか

払わないと殺すぞとか言ってるなら

脅迫ですが

ただ払えと言ってるだけでは難しいかと

思いますが

それで鬱になった摂食障害になったと

診断書を持って

もう一度弁護士に相談しましょう

又は警察に相談しましょう
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奢るって言われたの?



言われたんなら唯一該当しそうなのが
『脅迫罪』なんだけど、ネチネチ言われてるだけなら
脅迫要素が低すぎるね。

弁護士に相談したんでしょ?何て言われたのさ?
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合意に至っている内容経緯が判らないと


回答のしようがないですよ

あなたから誘っておいて、割り勘の約束しないで
相手がOKしただけでも合意ですからね。

鬱とはそもそも関係ないでしょう
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弁護士に相談したなら答えは出てるハズ。



まさか、この案件で弁護士が警察に相談しろとは言わないので。

弁護士に相談したは嘘ですか?門前払い同様だったのですか??
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>きちんと警報、民事で解決


警報とは何や?
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