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1母ノ葬式のとき、香典をあずかっていた受付の人から、家の部屋で「代表者に渡します」といったにもかかわらず、私が喪主なのに、同席した姉が横から手を伸ばして、香典180万円を奪い取ってしまいました。姉ガ葬儀代110万円を支払ったのですが、
香典の姉に対しての不法行為にもとづく返還訴訟起こす場合、姉が葬儀代を払っているので110万円は払わない⁽相殺する)と主張した場合、不法行為の場合は全額支払う義務180万円があり、
相殺はできないのではないでしょうか?180万円全額認められますか?
2「姉が横から手を伸ばして、香典180万円を奪い取ってしまいました」ことの立証は必要ですか?
どういう風に立証するのですか?

A 回答 (2件)

「奪い取った」と言いますが利害関係があるので刑法上の「略取」にはならないです。


香典は「喪主のもの」とされていますが、姉は葬儀費用をその香典から支払っているので喪主に代わって支払ってことで何ら問題ではないです。
そうしますと70万円の返還請求ができますが、その目的が達成できたとしても、香典返し費用も祭祀の費用も喪主が負担しますので残り僅かと思います。
あるいは持ち出しとなることも考えられます。(香典返しは香典の半額が通例のため)
このようなことを考えますと穏やかに話し合った方が得策です。
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姉の行為は、窃盗罪に当たり、弁護士を通じ、正式に告訴しましょう。


お金は、全額返って来ます。
お姉さんは、収監される事も有ります。
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