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初めての社会保険の扶養でわからない点があります。

今年9月に入籍いたしました。未婚の時の今年度の1月から8月の年収は既に130万越えてしまっています。

入籍と同時に夫の社会保険に扶養で入ろうとしているのですが、このような場合、結婚してから年収が加算されるのか、それとも既に稼いでしまっている130万も加算して計算するのかわかる方教えてください。

A 回答 (3件)

ご結婚おめでとうございます。



社会保険の扶養の収入条件は、
①年130万未満
②130万÷12ヶ月=108,334未満
③108,334÷30日=3,612未満
となっており、基本的には、
★『今後の収入見込』が『交通費込』で、
★月108,334円未満が条件です。

一般的には3ヶ月連続で月108,334円以上
なら、130万以上とみなされ、扶養から
はずれなさい。
となるのです。

ですので、
>結婚してから年収が加算されるのか、
に近いですが、
年収ではなく、今後の収入見込が
月108,334円未満が条件となります。

但し、このあたりの判断基準は、健保に
よって様々です。

例えば、下記のような感じです。
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …

扶養の届出をする際に、
・直近の給与明細を提出しろ、とか
・今後の収入見込証明書を勤め先から
 提出してもらってくれ、とか
・結婚を機に職場を辞めたならば、
 退職証明や離職票を提出しろ
といった関係書類の提出を要求される
と思います。

ということで、今後、条件範囲内で勤める、
無収入であると言う必要があり、これまで
条件を超えていても、そのあたりはおくび
にも出さず、今後、超える見込みはないと
思わせることが、肝要です。

因みに、ご主人は税金の扶養も
受けることができます。

奥さんの12月までの年収が
141万未満なら、ご主人は、
配偶者特別控除を申告できます。

年末調整時に、
平成29年分 配偶者特別控除申告書
で申告することで、所得税の還付を
受けることができます。

いかがでしょうか?
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健保・協会健保に扶養の要件は、今後の収入見込み額で判定されますので、過去の収入は関係ありません


貴女の場合は、9月以降の収入が無いのであれば、扶養に入れます

最終的には、ご主人の会社で判定されますが、No1さんの様な言い分であれば、「教えてGoo」は何の為にあるの?となりますが。。。
当然、事前勉強されるべきです
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生半可な知識ですが



社会保険はその運営団体により内容が違ったりするのでそこに確認するのが正解
赤の他人に尋ねても参考程度にはなるが正答にはならない
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