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子連れ再婚について
別に暮らす専門学校(1年生)に通う娘がいます。
今は私が会社員で社会保険に加入し娘を扶養しています。
再婚するにあたり仕事は辞めて相手の収入で生活していく予定です。
娘は姓を変えたくないとの事で相手には婿養子に来てもらうつもりなのですが、その際、養子縁組をすると同居ではない娘を夫側の社会保険に入れてもらえるのでしょうか?
全くの無知な私で、質問にも不備があるとは思いますが知恵を貸して下さい。

A 回答 (3件)

再婚される男性と娘さんが養子縁組をするのなら、同一世帯に住んでいなくても娘さんを養父(あなたの再婚相手)の被扶養者にすることは可能です。


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ただ、社会保険の中の健康保険だけの話です。
厚生年金保険の方は、養子でも実子でも関係ありません。
(娘さんが18歳以上でしょうから、娘さんの名前で国民年金保険を納めているはずです)
配偶者となるあなただけが関われることです。

また、娘さんがバイトなどをして年間130(たぶん)以上稼いでいたら、被扶養者にはなれないと思います(これは定かではありませんが)。
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この回答へのお礼

わかりやすい解答ありがとうございました!
色々不安だらけで一つ肩の荷が下りた感じです。

お礼日時:2017/10/22 22:25

すみません。


国民年金保険は満20歳からでしたね。
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マスオさんの会社の総務に聞けば良い。

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この回答へのお礼

解答ありがとうございました!
彼から会社に聞いてもらいます。

お礼日時:2017/10/22 22:26

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