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自動販売機を自分で所有して運営します。一応個人事業主の届け出を税務署に出しています。消費税て納めなければならないのかなぁ?

A 回答 (2件)

>納めなければならないのかなぁ?…



それが見ず知らずの人にものを聞くときの言い方?

まあともかく、売上が 1千万円を超えたらその 2年後から消費税の課税事業者となります。
それまでは免税事業者です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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個人事業であるということですので、事業開始後、原則2年間消費税の免税事業者です。


ただ暦年で見るので、1年目は365日ありませんので、2年弱などとなります。
また、1年目の開始から6か月の売り上げが一定金額を越えれば、2年目から消費税の課税事業者になるかもしれません。

上記で課税事業者となるのは、2年前の売り上げできることとなり、1年目の事業の期間が12月満たなければ、割りかえして12か月相当で見て判断し、利益ではなく売上が1000万円以上となれば、その年の2年後から消費税の申告と納税が必要です。

申告が必要な場合には当然納税が必要です。
ただ、消費税の申告をする年やその翌年の所得税の申告では、消費税も経費となるため、所得税を納める金額が減ることとなります。
逆を言えば、消費税のかからない年では、消費税を含めて計算することで所得が増え、所得税負担がその分増えているとも言えます。ただ、別に消費税を納めるよりも消費税免税となったほうがトータルの税負担は軽いはずでしょう。

消費税も所得税同様に申告が必要となります。所得税の制度だけでなく消費税の制度を理解していないと、申告も難しいかもしれません。
必要であれば税理士へ依頼する必要もあるとお考えください。
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