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今年3月に60歳で退職しました。今年は3月までに120万円位の収入がありました。また40年近く働いていたので、退職金もかなり出ました。退職後は月5万円ほどのアルバイトをしています。保険にもかなり入っています。今は年下の夫の扶養に入っています。この場合年末調整をすべきなのか、また確定申告をすべきなのか。また年末調整の用紙?、確定申告の用紙?はどこでもらえるのでしょうか?ネットで申告はできないのでしょうか?素人で全くどうしていいのかわかりません。またそのやり方も全くわかりません。誰か教えてください、お願いします。

A 回答 (4件)

皆さん詳しく書いておられるので、難しい事は省略して結論のみ書きます・


・年末調整~アルバイト先から、前の会社の源泉徴収票を提出して下さいと言われれば、アルバイト先で年末調整してくれますので、貴女は何もしなくて良いです
・アルバイト先で年末調整しなかった場合は、来年2月税務署に行き確定申告すると、多分税金戻ってくると思います(前の会社とアルバイト先の源泉徴収票及び保険料支払い証明を持参)~用紙は、税務署にあります
・退職金の税務関係は完了していますので、何も気にする事ないです
・ネットでも出来ますが、税務署に持参すると、いろいろ教えてくれます。
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年末調整は「その年の12月31日に在籍してる企業が、従業員に対して行う税の清算」です。


ご質問者は退職したのちにアルバイトを始めてますので、12月31日の段階で「給与を支払ってくれる企業がある」わけです。
つまり「アルバイト先で年末調整をしてもらえるならしてもらう」
あるいは「アルバイト先で年末調整をしてくれないというならば、確定申告書の提出をする」です。

この際退職金は別途税精算が済んでる(はず)なので、アルバイト先に伝える必要もなく、確定申告書に記載する必要もありません。



旦那様があなたを控除対象扶養親族にしているかどうかは、全く次元の違う話です。
妻が年間に103万円をこえる給与収入があれば、夫は配偶者控除を受けることができませんから、平成29年の所得税に関して、夫が配偶者控除をうけるようなら、今から「受けられないから」と教えておきましょう。

ネットで申告書の提出は可能です(電子申告といいます)。
失礼ながら、本質問をなさるレベルの方ですと、難しいです(※)。
電子申告は「手で作成することができる」「年末調整と確定申告の違いはわかる」程度は知識がないと、入力操作してる間に「なにがなんだかわからん!!」となります。
よく「ネットで申告書作成ができます」という方がいますが、ご質問者の疑問に全部回答できるほどの「税知識」がある方です。
根本的に「年末調整をすべきかどうか」疑問に思う方ですと、無理難題です。
というのは、年末調整とは「給与を支払ってる者」が行うもので、給与を貰っている者がするものではないからです。すでに「てっぺん」から、ボタンの掛け違いをしてしまっておられます。
理解してもらうには、日本の税制から説明しないといけなくなります。
今のあなたにネット申告を自力でさせることは、九九を知らない人に因数分解と微積分を教えるようなことと同じです。




住基カードあるいはマイナンバーカードが必要です。
マイナンバーカードをパソコンにて読み込むカードリーダーが必要です。
ナイナンバーカードを利用するためのドライバーのインストールが必要です。
その後、パソコン内で国税庁HPで申告書を作成する上での環境整備処理(ボタン一つでできます)が必要。
そして、初めてデータ打ち込みして申告書作成して、送信します。
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この回答へのお礼

なるほど・・・ですね。3名の方の回答を拝見して何となく見えてきたような気がします。

お礼日時:2017/10/22 22:41

在職期間中は給与所得一つでしたでしょうから年末調整で税金に関してはそれで済んでいると思いますが、この度の退職を期に退職金が発生されたり、バイトの所得が発生されたり、年末調整がなかったりといった状況なので、確定申告をされる必要があるとは思います。


確定申告の意義としては、未納の税金がない事の確認と覚えておいたほうがいいかもしれませんね。
未納があると追徴課税になるかもしれないので、
他にも意味はありますが、
兎にも角にも確定申告は来年の2月から3月にかけてのお話なので焦らずお近くの税務署に確定申告の方法を聞かれた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

優しいご回答ありがとうございます。精神的に少し楽になったような気がします。

お礼日時:2017/10/22 22:41

>今は年下の夫の扶養に入っています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>120万円位の収入がありました…
>退職金もかなり出ました…
>退職後は月5万円ほどのアルバイト…

夫は今年分所得税において、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえ論外です。です。

>この場合年末調整をすべきなのか…

5万円ほどのバイト先に「扶養控除等異動申告書」を出してあるのならそこで年末調整、出してないのなら自分で確定申告です。

>また年末調整の用紙…

5万円ほどのバイト先。

>確定申告の用紙?はどこでもらえるの…

税務署へもらいに行ってもよいですが、PDF を印刷するのが最も手っ取り早いです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>ネットで申告はできないのでしょうか…

どうぞ。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。とにかく何もわからないので、色々なホームぺージを見て勉強していきたいと思います。

お礼日時:2017/10/22 22:31

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