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28年の5月に読売新聞の勧誘の方が訪ねてこられて、引越しも考えてるので読みません。と伝えると、2年後からの契約でいいから、その前に解約してもいいよと言われ、ビールと洗剤をもらいました。
その時すぐにクーリングオフしていればよかったのですが、引っ越しをすることになってから、解約しようとしたら、ビールと洗剤の分の代金を返して欲しいと言われました。
貰ってくださいと言われて、解約の時に返さなくてはいけないなんて、聞いていないのに、そんなことを言われて腹が立ちました。
契約してしまったので、返さなくてはいけないのなら、返すべきだと思うのですが、騙されました。

絶対に返さなくてはいけないですよね?

質問者からの補足コメント

  • たしかに、得した分を返すだけなので、損にはならないですね。
    ただ、契約した時に、そんな話聞いていなかったので、それはないなと思いました。
    金麦1ケース3000円程だと思います。
    2000円以上だと、違法になりますか?

      補足日時:2017/10/27 21:46

A 回答 (2件)

http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/201401_1.html

参考までに。
悪質ならば新聞会社の大元か消費者センター等に相談したらいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
景品表示法では、2000円が上限なのですね。金麦1ケースなので、超えますが違法になりますかね?

お礼日時:2017/10/27 21:47

でも二年後からという事で契約しちゃったんですよね・・・


で、実際にモノを貰ってそれを利用した

景品分を返金しても貴方が損害を被ったわけではないと思うのですが・・・・
得した分が無くなるだけでしょ?

明確に契約していないのに渡されたとか
契約内容に比べて過剰な景品だったとか

新聞業界には
「新聞業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」というモノが存在します
不正な景品等によって、無理やり契約させるような事を禁止する業界ルール
その規定に反しているような景品であれば、ルール違反を指摘してなぁなぁで済ませる事も出来そうですが・・・・
『いえ、ウチはルールにそって行っています』と出られると、貴方が対抗できるか微妙

とりあえずルールを確認してください
http://www.nftc.jp/rules.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。たしかに損ではないですね!冷静になってそう思いました。

お礼日時:2017/10/27 21:49

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