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バイトのことについて質問したいのですが、勤務期間が3ヶ月以内のところに応募したいのですがこのバイトの勤務期間の3ヶ月とは3ヶ月過ぎればいいのか、3ヶ月分の日数(約90日間)分勤務する必要あるのか分からないので、よろしければお教え下さいm(_ _)m

語彙力無くてすみません。

A 回答 (3件)

貴方が、雇い主の会社の使用者(社長、事務所所長、店長等)から、貴方が働くことを約束することとして、労働契約を結んでもらったタウンワーク書とは、労働基準法第15条に基づく労働条件通知書だと思います。

第15条では、雇い主の使用者が労働者を採用して、労働契約の締結(労働者が働くことを約束すること)をした場合には、書面で労働条件(労働期間、給料、休日、仕事に関することなど)の明示(内容を労働者に教えること)をすることが義務化されています。貴方に労働条件の明示として労働条件通知書の内容を教えて差し上げますね。1,労働契約期間(働く期間のこと)2,労働契約の更新の有無(働く期間の延長が有るか無いかのこと)、更新が有る場合にはその基準(働いている状況での労働者仕事の内容が良いか悪いかで使用者が判断すること)、3,仕事の場所、仕事の内容、4,仕事をする時間の始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働(残業)が有るか無いか、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をする場合には、仕事の交替に関すること、5,給料の決定、給料の計算及び支払い方法、給料の締切り及び支払いの時期、6,退職(解雇の事由を含む)に関する事項(仕事の辞める方法やクビにされる場合の理由)、7,給料の昇給の有無(給料の値上げが有るか無いか)、退職手当の有無(退職金が有るか無いか)、賞与の有無(ボーナスが有るか無いか)、待遇(働いている状況)の相談する場所、パートやアルバイトには、このような労働条件を明示することが義務化されています。貴方が、労働契約期間を3ヶ月と言っているのに、労働契約期間を6ヶ月という条件で、働いた場合には、雇い主の会社の使用者から、労働契約違反だと文句を言われて貴方は、退職することができない危険性が非常に高いと思います。労働基準法第15条の第2項では、労働者が、労働して使用者から明示された労働条件と違っている場合には、即時に労働契約を解除して退職することができます。退職届の提出の必要は有りません。ですから、この会社の雇い主の使用者が、貴方は3ヶ月で退職することができると言っている場合なら、労働契約期間は、3ヶ月間で明示して来るのが普通ですから、それを6ヶ月間としているのはおかしいと思いますから、いくら内定をもらっている場合でも、貴方の不安な気持ちを解消するためにも、労働基準法第15条第2項に基づいて、働くことを拒否させて頂きます。と貴方の意思表示として、口頭でも宜しいですが、書面で提出されると宜しいと思います。もし貴方に働いて欲しいと言って来る場合には、労働条件通知書で労働契約期間を3ヶ月間として、労働契約の更新は無いとしてもらうことです。そして働いて労働条件が違っている場合には、第15条第2項に基づいて、即時に退職されることです。
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この回答へのお礼

助かりました

親身になって相談して下さりありがとうございますm(_ _)m
家の近くで短期募集している会社を探してみたのですが見つかりませんでしたので今回は内定をもらった会社に行ってみようと思います。コンコンさんもですが、ヒロサチさんのおかげで気が楽になりました!(^^) これで少しは不快な気持ちなく仕事に励めそうなので頑張ってみます!
本当にありがとうこざいましたm(_ _)m
ヒロサチさんをベストアンサーにさせていただきます!
またアルバイトについて質問することがあると思いますのでその時はよろしくお願いします!!m(_ _)m

お礼日時:2017/11/03 21:48

勤務期間とは、労働基準法第15条に基づく労働契約期間の事を言います。

アルバイトで採用されて、雇い主と貴方が働くことの約束をすることを労働契約の締結と言います。そして貴方がアルバイトとして、雇い主の会社で労働する期間を労働契約期間と言います。ですから雇い主と貴方の労働契約期間が3ヶ月で終了する労働契約の場合には、労働契約期間の更新(働く期間の延長)が無い場合には、貴方は雇い主との労働契約は終了してアルバイトをする必要が有りません。労働契約期間の更新が有るか無いかは、貴方が雇い主と労働契約を最初に締結した時に雇い主から説明することが義務化されています。
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この回答へのお礼

分かりやすいご説明ありがとうございます!
先日面接を受けて、内定を頂いたのですが面接時に聞いたこととタウンワークに書いてあることが違い困っています。3ヶ月以内で辞めることはできるが契約上は半年ですと言われ、契約を結んで3ヶ月以内にやめられるか不安です。

お礼日時:2017/11/03 19:02

そこはWeb応募だとしても特記事項があるから書いて聞けば良いですよ。



企業によって、解釈がそれぞれ違ったりすると思うよ?
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます!
採用担当の方に聞いてみますね(^^)

お礼日時:2017/11/03 18:15

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