A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
相続財産がその定期預金(600万円)だけと言うのであれば、相続税はかかりません。
→基礎控除が「3000万円+相続人の人数×600万円」です。
→今回の相続人が3名であるならば、3000万円+3×600万円=4800万円 に達するまでは相続税はゼロ円[相続の内容が不明なのであくまでも目安]
可能であれば、銀行にはお父様が死亡したこと伏せて、解約してください[手続きが簡単なので、話の分かる銀行員は(証拠の残らない限り)その様な言ってきますね]。
No.6
- 回答日時:
600万円なら相続税はかかりません。
申告の必要もありません。
尚、相続開始が銀行にバレると面倒ですよ。
あれこれと、書類を要求されます。
できれば、黙って降ろしてしまうことを
お勧めします。
カードがあれば、カードで降ろせば良いです。
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