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亡くなった父が定期預金をしていました父が亡くなった後で定期預金を解約しようと思っています、相続税は掛かりますか?宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 600万円を3人で分けます

      補足日時:2017/10/31 03:28

A 回答 (8件)

相続財産がその定期預金(600万円)だけと言うのであれば、相続税はかかりません。


 →基礎控除が「3000万円+相続人の人数×600万円」です。 
 →今回の相続人が3名であるならば、3000万円+3×600万円=4800万円 に達するまでは相続税はゼロ円[相続の内容が不明なのであくまでも目安] 

可能であれば、銀行にはお父様が死亡したこと伏せて、解約してください[手続きが簡単なので、話の分かる銀行員は(証拠の残らない限り)その様な言ってきますね]。
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なくなったことが銀行に伝わってからだと、出金に手間がかかる(笑)



相続税は、その金額ならかからない。
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600万円なら相続税はかかりません。


申告の必要もありません。

尚、相続開始が銀行にバレると面倒ですよ。
あれこれと、書類を要求されます。

できれば、黙って降ろしてしまうことを
お勧めします。

カードがあれば、カードで降ろせば良いです。
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相続人3人であれば、48百万円以上の遺産がなければ、相続税かかりません。

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掛からない。

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No.2です。



600万円なら相続税は問題ありませんね。

ただ、解約には遺産分割協議書が必要です。
その他の書類も必要ですから、定期預金のある金融機関に問い合わせてください。
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この回答へのお礼

早速本日問い合わせてみます、大変ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/31 03:45

法定相続人は何人でしょうか。



相続税の基礎控除は、3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)です。
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いくら?

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この回答へのお礼

600万円を3人で分けます

お礼日時:2017/10/31 03:20

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