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長文失礼します。年末調整書類・配偶者控除・配偶者特別控除について教えてくださいm(__)m

現在専業主婦をしております。

私は両親から相続したマンションがあり、家賃収入があります。毎月3,9732円の家賃収入-管理費(経費)7,157円の支出=手取り32,575円です。
年間にしたら390,900円の収入となります。

マンションの設備が壊れたりしたら、オーナー負担(経費)でエアコン等を交換する事になりますので、手取額は多少の変動はあります。何も無ければ上記の金額が収入となります。

現在、主人の扶養に入っております。
色々調べましたら、収入38万を超える場合は配偶者特別控除となり(控除額38万)、配偶者控除と同じ額の控除を受けれるみたいなのですが…

実は昨年までは同じ状況でも扶養家族・配偶者控除として申請しておりました。(設備の故障で手取額が減り変動する可能性もあり、年末調整書類は見込み額の記載となっていたので38万以下になる可能性もある為)
昨年に関しては特に故障もなく、上記の額が収入となりましたので、本来であれば配偶者特別控除に変更の手続きが必要だとは思いますが、1万円程度の差である事もあり、主人が手続きが面倒だと会社への手続きをしてくれず、そのままになっていました。
どちらにしても控除額が同じであれば、変更しなくても、そんなに大きな支障は無いのでしょうか?

また、配偶者特別控除になった場合でも、そのまま扶養に入っていても大丈夫なのでしょうか?(扶養からはずされたりは無いのでしょうか?)

今年もまた年末調整の書類がきており、提出しないといけないのですが、手取額が変動する可能性もあるのて、配偶者控除で申請すべきか、配偶者特別控除で申請すべきか、迷っております。
少し心配なのは同じ状況(収入はほぼ変わらないのに)なのに、昨年までは配偶者控除で申請していたのに今年から配偶者特別控除で申請する事によって、会社での手続き含め面倒な事にならないか…という事もあります。
収入が38万以下になる可能性もある事も踏まえ、申請はどちらですべきでしょうか?昨年通り「配偶者控除」で申請しても大丈夫なのでしょうか?

無知なもので…もしお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示願いますm(__)m

提出期限が迫っておりますので、もし早急にご回答いただけますと大変助かります。不躾で申し訳ございません(>_<)

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>3,9732円の家賃収入-管理費(経費)7,157円の支出=手取り32,575円


>年間にしたら390,900円の収入…

相続したのは今年になってからですか。
確定申告はまだ一度もしたことがないのですか。

390,900円は「収入」でなく「所得」ですね。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い、「収入」は39,732 × 12 = 476,784円です。

それで、固定資産税は払っていないのですか。
建物の減価償却費は計上しないのですか。
この 2点が経費になりますから、「所得」は 390,900円よりもっと少ないですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm

>設備が壊れたりしたら、オーナー負担(経費)でエアコン等を交換する…

10万円を超える出費は原則として減価償却資産であり、取得年に一括して経費になるわけでありませんので、ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1379.htm

>色々調べましたら、収入38万を超える場合は配偶者特別控除となり…

違う、違う。
「収入38万」でなく「所得 38万」を超えたらね。

>本来であれば配偶者特別控除に変更の手続きが必要だとは思いますが…

家賃が月3,9732円から値上げすることがなければ、「所得」は38万を切っているでしょう。

>現在、主人の扶養に入っております…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあお話の内容から 1.税法かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>また、配偶者特別控除になった場合でも、そのまま扶養に入っていても…

だから、「扶養に入る」とか「外される」とかの話ではないのです。
夫が配偶者控除を取れようが取れまいが、あなた自身の税金には 1円の損得もないのです。
あくまでも夫の税金が少し安くなるかならないかだけであって、あなた自身が出たり入ったりするものではありません。

>昨年通り「配偶者控除」で申請しても大丈夫なのでしょうか…

年が明けてからのあなた自身の確定申告で、少なくとも固定資産税と建物の減価償却費とを計上する限り、夫が皮算用で配偶者控除を取っても問題はありません。

あなたの確定申告で、固定資産税も減価償却費も、さらに修繕費も計上しなかったら、夫が脱税犯になる可能性は否定できませんけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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配偶者控除や配偶者特別控除は、配偶者の年間所得によって控除額が異動します。


そのため、妻の所得が事業所得や不動産所得の場合には、夫が以下のようにされると良いかと思います。

1 会社に提出する扶養控除等申告書では妻を配偶者として控除対象としない。
2 年末調整を受ける。
3 年が明けて、妻が確定申告書を提出し、妻の所得が確定したところで、夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けられるようなら確定申告書を出す。
4 還付金を受け取る。

「配偶者特別控除になった場合でも、そのまま扶養に入っていても大丈夫なのでしょうか?」
この質問は、夫が加入してる健康保険の被扶養者になっていて良いかどうかという質問でしょう。
妻が、サラリーマンである夫が加入してる健康保険組合の被扶養者になる所得要件があり、それに該当するかどうかは、妻が事業所得あるいは不動産所得があり確定申告書の提出をしてる場合には健康保険組合の判断によります。
一度、健康保険組合に、不動産所得のある妻を被扶養者にする要件を確認しておくと良いでしょう。
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