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経費についてです。

青色申告は30万以下ならその年に全額経費に落とせると知りました。

例えば30万のバイク買って12回の分割払いで支払った時、今年30万経費で落とせますか?

A 回答 (3件)

>青色申告は30万以下ならその年に全額経費に…



減価償却をしなくて良いという意味ですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

>12回の分割払いで支払った時…

1万円のものでも 100万円のものでも、いつ支払ったかは確定申告に関係ありません。
いつ事業の用に供したかが問われるだけです。

30万円の現金一括払いでも、決算日 (大晦日) までに 1円も払っていなくても、今年中に事業用として使い始めたものは今年の経費として計上します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
今年用に使ったものは今年の経費として落とせるのですね。

お礼日時:2017/11/02 17:16

所得税でいうとこちらの制度になりますね



https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/j …

この制度は30万円以下でなく30万円未満の減価償却資産が対象ですので30万円のバイクはこの制度の
摘要は受けられないということになります。細かいようですが、重要なところですのでご注意下さい。

さらに30万円未満の判定については、ご質問者さんが消費税の課税事業者で税抜経理をしているのであれば
税抜30万円未満かどうか、消費税の免税事業者もしくは税込経理をしているのであれば税込30万円未満か
どうかで判定することになります。
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青色申告と白色申告の大きな違いは基礎控除額であって、経費は経費です。


ご参考、
https://www.sumoviva.jp/knowledge/tax-return/tax …
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