先日、養母と養子縁組をするものが相続人になり得ると教えていただきました。
相続税がかからないものとタカをくくっておりましたが
控除額が減ったことを今更ながら知り、少々不安になっています。
(恐らく基礎控除+2名では若干オーバー)
家族は養母とわたし、妹。父は他界。
養母とは兄弟各々、養子縁組の届は出ている。
養母には実子はいない。(確認済み)
国税庁№4170
「3-(2)被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人」
は、実の子供として取り扱われるとあります。
我々兄弟は相続の際、養母の実子として法定相続人となれるのですが、
私の妻を、養母の養子として届けると
「2-(2)被相続人に実の子供がいない場合、2人まで(法定相続人の数に含める数の制限)」
妻も法定相続人として扱われるでしょうか?相続人は私、妹、嫁の合計3人?
なんかセコい話で内容が不謹慎なんですが
実際に妻の養子縁組をするしないは別として、
私の認識は合っているでしょうか?
法に精通する方、ご教示願います。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
余談になってしまいますが、
No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の
納税猶予の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4147.htm
こちらの適用の可能性もあります。
No.4
- 回答日時:
相続のことはきちんとしておいた方が
よいです。
意識をもっていろいろと把握されると
あとでゴタゴタせずに済みます。
『相続税の計算』では、
実子がいない場合、
法定相続人に含めるのは、
養子のうち2人までです。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
『まで』です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
ですので、基礎控除の計算は
3000万+600万×2人=4200万となり、
★奥さんを養子しても基礎控除は
増えないのです。
節税を考えるなら、もっと他の所を
検討された方がよいと思います。
あなたのご家族の場合、推測ですが、
一番可能性の高いのは、
No.4124 相続した事業の用や居住の用の
宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
です。
家や畑?等の不動産に同居され、そのまま
相続されると思われるので、
★上記特例で相続財産の評価額をかなり
下げられると思います。
>若干オーバー
とのことですが、このあたりも考慮されて
いますか?
不動産の情報をもって、自治体などが
やっている、税理士の無料相談会等で
ご相談されると糸口が見つかると思い
ますよ。
いかがでしょうか?
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo31.htm
No.3
- 回答日時:
相続税の控除において、養子は一人しかカウントされません。
(実子がいなく養子のみの場合は2人までカウントされる。)そして、相続の控除の人数と、実際の養子が法定相続人になれる人数とは、異なります。
実子がいれば相続税の控除において養子は一人しかカウントされません。(昔、子供の嫁や孫まで養子にいて相続税控除を使って相続税を減らす輩が多発したため、控除は一人分のみとなりました。)
ただし・・・
控除の人数とは別に、養子は全て法定相続人になります。
(養子が10人いて、一人しか法定相続人になれないとしたら、非常にもめるでしょ。全員法定相続人になります。)
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