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UR賃貸に住んでいて家賃滞納で裁判になりました。

今年5月に体調を悪くし仕事を辞めざるをえなくなり、6月から5ヶ月に渡り家賃を滞納しています。
UR側のお話では11月24日までに全額を支払えば引き続き住んでもよいとの回答を頂いていますが、どうしても3ヶ月分しか支払えず残り2ヶ月分は来月12月10日になります。
裁判の際にそれを主張することは可能なのでしょうか?
それとも11月24日に間に合わない場合は有無を言わさず強制退去となるのでしょうか?
いまだに体調も悪く子供1人抱えて毎日心配で嘔吐が止まりません。
もし詳しい方がおられましたらよろしくお願い致します。
自分が悪いのは百も承知しておりますので罵倒暴言などは控えて頂きたいです。

A 回答 (6件)

裁判になるまでほっとくからそうなります。



裁判で12月10日に支払えますと語っても何にもなりません。

それはURに相談して、納得してもらって、提訴を取り下げてもらう以外に意味がありません。

それでは強制退去に効力がありません。

支払い命令に対して、その日に支払えるというだけです。
今後の家賃の補償もありません。

今後も沈滞なく家賃を支払える誓約が必要でしょう。
そうしないことには何の譲歩も取れません。
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よくある質問ですが


>裁判の際にそれを主張することは可能なのでしょうか?
主張などと一方的な行動は、そりゃ可能です。

相手がそれを聞いて配慮してくれるか、は当然相手の意向次第なので赤の他人にはわかりません。

>裁判になりました。
ということは、当事者間での話し合いがうまくいかなかった挙句のことですよね。
どういうやりとりがあったのでしょうか。

>それとも11月24日に間に合わない場合は有無を言わさず強制退去となるのでしょうか?
さぁ。
詳しく知らないのにナニですが
いまどきは、今住んでる人にはそれなりに優位みたいですから
いきなり追い出されるような事はないみたいですが
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強制退去ですね。



どの様な事情があるにせよ、5ヶ月滞納はアウトで、追い出す為の裁判です。

実家に帰れるなら帰っては?
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母子家庭なら、市役所で貸し付けしてくれるか相談してみてください。



社会福祉協議会にも相談してみては。
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裁判の際にそれを主張することは可能なのでしょうか?


  ↑
主張するのは可能ですが、裁判所が
取り合ってくれるかは判りません。



それとも11月24日に間に合わない場合は有無を言わさず
強制退去となるのでしょうか?
  ↑
そういう判決が出る可能性があります。



いまだに体調も悪く子供1人抱えて毎日心配で嘔吐が止まりません。
  ↑
役所と相談することをお勧めします。
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あなたは弁護士を入れていますか、弁護士を入れていれば先に3か月分を入金して翌12月に支払いが出来ることから話し合いで済まされるかと思います。


 
 あなたは退職時に雇用失業保険証(失業手当)を持っているとハーローワークにおいて相談すると、自立支援法の家賃及び生活費の貸し付けが低金利で受けることができます。6か月間ですが一度は延長できます。または、生活保護開始申請も視野にすることです。
 
 生活保護は就労収入があっても保護基準で定めた最低限度額以下であれば保護はされます。医療費も負担がありませんし住宅費用も出ますので体調を整えることで就労ができれば保護は自立できるかと思います。

 あなたは12月10日の児童扶養手当で家賃を支払えるいうことと思いますが生活費がなくなることはこどものことも考えて支払ができると言う事にしないいけません。

 法テラスで弁護士を依頼することもできます。弁護士費用等は法テラスが建て替えますのであなたは支払いが出来る範囲内でぼちぼち支払いをすることができます。
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