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私は売主になります。本契約時に手付をいただいております。残りをいただくのは来年の一月です。
この手付金は使ってもいいのでしょうか。ローンが通らなかったら返却しないといけないのはわかっております。ただ、振り込まれた200万のお金、今月物入りで使いたいのですが大丈夫でしょうか。
お詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

大丈夫とはいえません。

あなたがそのリスクを負う覚悟があるかどうかでしょう。

手付金は残金決済の際に売買代金に充当されるものです。ですがローン特約の期限が到来するまでは返すことになるかもしれない「預かり金」なので,使ってしまって返せなくなるのは問題ですが,契約解除になって返す必要が生じた時にすぐに(借金をしてでも)返せるのであれば,あなたのリスク負担として,とりあえず使ってしまうということは考えられます。

ただし,ローン特約に基づく契約解除により手付金を返さなければならなくなった場合,この返金債務は金銭債務であるために,民法419条の適用を受けます。返金の期限を守らないと,遅延損害金をあわせて支払うことになるということです。この遅延損害金の利率は,契約に規定があればそれに従うものの,そうでなければ法定利率ですから,年5%という,現在の市場動向からすれば破格の利率で計算することになってしまいます。つまり,いざというときはあなたが借金をしたほうが負担が少なくなるということです。契約書を確認し,そのリスクがどれだけのものかを考えて判断するしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
しっかり、契約書みて判断します。使わないほうが無難そうですね!

お礼日時:2017/11/04 21:28

まあ普通に考えれば


相手のローンが通らなかった時に困るでしょうね
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この回答へのお礼

こんばんは。
回答くださり、ありがとうございます。
確実に通るかどうかわかりませんもんね。
やはり、やめておきます。

お礼日時:2017/11/04 21:29

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