A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>今親の扶養に入っています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税務署うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
親がその年の所得税で「扶養控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>1年で103万以上超えたら税務署から何かきますか…
誰に?
親になら、親があなたの所得額を知らずに扶養控除を申告してしまえば、忘れた頃になって税務署が親宛にきつ~いお達しが届きます。
親は脱税犯となるのです。
それを防ぐには、あなたの1年間に 103万円を超える給与があったのならあったと、親に正しく伝えないといけません。
具体的な数字はどうでもよいです。
103万以下か超えたのかどうかだけ。
あなた自身に何か来るかという意味なら、年末調整または確定申告を怠らない限り、何もありません。
>罰金というか、そゆのはくるんですか…
とにかく所得税というものは、翌年 3/15 までにきちんと申告する限り、法律違反になることは一切ありません。
これを放置すれば、それなりのペナルティがあります。
>副業は年収にはいりますか…
1年間のすべての所得が判断材料です。
------------------------------------------------------------------
>ネットの副業なんです!…
それは「給与」ではありません。
所得の種類 (区分)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が違うものの「収入」同士を足し算しても意味ありません。
「所得」に換算してから合計し、これが 38万円を超えるかどうかです。
税の話をするとき、所得と収入は意味が違うのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】・・・ネットの副業
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
収入(副業ももちろん収入です。
)を正しく申告すれば、どれだけ稼いでも問題ありませんよ。ただ、扶養からは外れるというだけです。
正しい申告をせずに、税金を少なくしようとすると、あとから追徴税(罰金)を取られます。
申告は、会社員なら年末調整、それ以外の収入がある人は確定申告を行います。
年収103万を超えることが確実なら、まずは親御さんにそれを伝えてください。
健康保険なども関係してくるかもしれませんしね。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
それから、所得で38万円を超えると親の扶養から外れますから親の所得税額が上がることになります。
あくまでも所得です。(所得とは収入から経費を差し引いた額。給与であれば控除が65万だから収入を103万越えたら扶養から外れなければなりません。)
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