dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

表題に記した通り、困っています。家賃と言っても、私が自分の持ち家を留守の間貸していただけ
なので、今後の生活費の充てにしようと考えていた矢先の出来事です。簡単な契約書は交わしていますが、そこに記載された保証人にも連絡が取れません。当時勤めていた仕事も辞めたようです。興信所に依頼した場合、かなり高額な料金を請求されると聞いてますし、民事なので、警察にも依頼出来ない状態です。
 何か良い方法があったら教えて頂けませんでしょうか?

A 回答 (4件)

ある程度費用は掛かりますが、賃借人や連帯保証人(契約書に記載されているだけでは不可です。

本人の保証意思の確認の意味で実印押印で印鑑証明書添付されている場合に限る)の住所から戸籍を調べ、住民票を移動しているのであればそこに賃料督促の請求文書の送付を送る事ですね。
当然、質問者様自身が役所に行ってもそういった書類は取れませんから、職務上請求書を使える弁護士や司法書士・行政書士などに依頼することになりますので、そこで費用が発生します。
調べた結果、住民票はそのままで居所だけ移動している場合には費用倒れになることもあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

うーん・・・

知り合いの弁護士に相談した方が早いかもしれませんが、
費用を考慮に入れると、やはり二の足を踏んでしまいます。

お礼日時:2017/11/05 21:35

借り主が支払い不能になった場合の保険にも加入していなかったのでしょうか?


あとは家財道具などあったら裁判所で差し押さえの申し立てして売り払うとか処分してお金に替えるしかありませんね。
他人に家を貸し出す場合はきちんとした手続きしないとダメですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

迂闊でした。相手を信用したばかりに...
家財道具は何も残ってませんでした。
泣き寝入りですね...

お礼日時:2017/11/05 19:26

これは気の毒だけど、質問者にとって「良い方法」というのが分からないから何とも言えないかな。


カネをかけたくないんだろうし。。。

まず人探しには時間と手間=カネがかかる。
それが高額だからイヤだといったら、自分で探すしかない。
興信所と同じ行動を自分でやるわけだ。
端的に言えば、勤務先や立ち回り先で聞いてあるくしかない。

そして見つけたら、さて、どうする?
暴力沙汰にすれば不利だし、そこで一筆書かせてもまた逃げられてどうにもならない。
何らかの担保が必要。
それを提出させるのも恐喝といわれてはたまったもんじゃない。
そこで、夜逃げ先を確認したら、例えば後は弁護士や司法書士に依頼するとかね。
そんなやり方も無難かもしれない。

連帯保証人の方が確保しやすければそちらへ。
むしろそっちの方が連帯保証債務だから押えやすい。
しかし、借主が勝手に名前を書いただけとなれば、連帯保証しているとは言えない。
実印の押印と印鑑証明書の添付が普通ならあるが、本件の契約ではさてどうだろう。


全くカネをかけずに済むのは、滞納分の損切りだ。
そもそも回収できる見込みがなければ借主を探しだしても無駄だしね。
弁護士などの費用や裁判費用などを借主へ請求しても、支払えるかどうかも分からないし。
夜逃げなら貸家は空っぽだろうから、さっさと次の入居者へ貸して家賃を稼ぐ。


次に貸す時には保証会社を利用した方がいい。
連帯保証人を採っておいても今回のようなことになる。
まだ保証会社の方がマシ。
ただし、保証会社が倒産することも過去に実際にあったので、保証会社選びも慎重に。


ぐっどらっくb
    • good
    • 0
この回答へのお礼

近所の人、元の勤務先に一応聞き回ってみます。
相手先の居所さえつきとめられれば、裁判に持ち込むことも可能ということみたいです。
判決が確定さえすれば、家賃の消滅時効期間は半永久的に伸ばす事も可能ですし、本人が
亡くなった後も、その子供まで支払い義務が生じるらしいです。
 但し、かなりの労力が必要とされますが...適切なアドバイス、有難うございました。

お礼日時:2017/11/05 19:40

間に業者を入れていた場合はいけるかもしれませんが、素人が貸したら泣き寝入りでしょうね。

払う金が無い、破産すると言われれば大赤字ですから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

取り合えず近所の人、元の勤務先に聞き回ってみます。
相手先の居所さえつきとめられれば、裁判に持ち込むことも可能ということみたいです。
判決が確定さえすれば、家賃の消滅時効期間は半永久的に伸ばす事も可能ですし、本人が
亡くなった後も、その子供まで支払い義務が生じるらしいです。
 但し、かなりの労力が必要とされますが...災難は、忘れた頃にやってくる...

お礼日時:2017/11/05 19:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!