とっておきの手土産を教えて

シンナー吸引と所持で補導32歳です!

先日、夜中に知人がシンナー吸引と所持で警察に、捕まりました!いったん家に帰りシンナー成分を鑑定の後取り調べだと警察の生活安全課の人に言われたそうです!二年前にも同事件で捕まりそのときは、起訴されなかったみたいですが、今回どうなりますか?どなたかわかる方いましたらよろしお願いします!ちなみに二年前は、検察所までは、取り調べにも行ったみたいです!

質問者からの補足コメント

  • 普通は、罰金とは、シンナーの量に応じてきまるのですか?あと、罰金は、警察にはらうのですか?二回目なんですが、懲役とかもありえますか?

      補足日時:2017/11/07 01:37

A 回答 (1件)

ふつうは罰金刑です、30万円ぐらい




毒物及び劇物取締法
第三条の三 興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。
第二十四条の三 第三条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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