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掲題の通りの質問です。
初めての年末調整、初心者です。
旦那さんの配偶者控除に入りそうな女性の方ですが、こちらの方でも年末調整の用紙を配る必要あるのですか?
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

給与支払者には年末調整をする義務が課せられています。



常時雇用であろうが短期雇用であろうが、入社時に「扶養控除等異動申告書」を預かり、月々の給与は甲欄で源泉徴収をしていたのなら、年末調整をしないといけません。

「扶養控除等異動申告書」など書かせず、丙欄で源泉徴収をしていたのなら、年末調整をしてはいけません。
社員自身で確定申告をするように言います。

>旦那さんの配偶者控除に入りそうな…

そんなことあなたが判断できるものではありません。
そのパートさんがよそでも働いたことがあるかもしれないし、親から相続した不動産所得でもあるかもしれません。

給与支払額が多いか少ないかで、年末調整の要否が別れるわけではないのです。
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必ず!しないと、労働監査局にで報告したら、タイヘン!

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必要ある

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